道路交通法では、定められた積載物の大きさ等の制限を超えて車両を運転することを禁止していますが、積載物が分割できないために大きさ等の制限を超える場合は、警察署長の許可を受けることで、運転することができます。
長さ
幅
高さ
自動車の長さにその長さの10分の2を加えたもの
自動車の幅にその幅の10分の2を加えたもの
3.8メートルからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの
(ただし、徳島県公安委員会が指定する道路については4.1メートル)
前後
左右
自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出すもの
自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出すもの
長さ
幅
高さ
自動車の長さにその長さの10分の5を加えたものまで
自動車の幅に1.0メートルを加えたものまで
4.3メートルからその自動車の積載する場所の高さを減じたものまで
方法(前後)
自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の3の長さを超えてはみ出さないこと
方法(左右)
自動車の車体の左右0.5メートルを超えてはみ出さないこと
制限外積載許可申請書 (2部)
申請時に確認する書類
許可の可否を判断するために、以下の書類の確認する場合があります。
出発地を管轄する警察署 (分庁舎を含む)
月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は除く。)
午前9時から午後4時まで
不要
※ご不明な点は、申請される前にご相談ください。