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制限外積載許可申請の手続き

制限外積載の概要

 道路交通法では、定められた積載物の大きさ等の制限を超えて車両を運転することを禁止していますが、積載物が分割できないために大きさ等の制限を超える場合は、警察署長の許可を受けることで、運転することができます。

大きさの制限

長さ

高さ

自動車の長さにその長さの10分の2を加えたもの

自動車の幅にその幅の10分の2を加えたもの

3.8メートルからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの
(ただし、徳島県公安委員会が指定する道路については4.1メートル)

積載方法の制限を超える場合

前後

左右

自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出すもの

自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出すもの

許可の範囲

長さ

高さ

自動車の長さにその長さの10分の5を加えたものまで

自動車の幅に1.0メートルを加えたものまで

4.3メートルからその自動車の積載する場所の高さを減じたものまで

方法(前後)

自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の3の長さを超えてはみ出さないこと

方法(左右)

自動車の車体の左右0.5メートルを超えてはみ出さないこと

申請書類

制限外積載許可申請書 (2部)

申請時に確認する書類

  • 運転者の運転免許証
  • 申請にかかる自動車の自動車検査証記録事項が記載された書面
  • 道路管理者の通行許可がある場合には、通行許可証

許可の可否を判断するために、以下の書類の確認する場合があります。

  • 積載物の積載方法図
  • 運転経路図

申請先

出発地を管轄する警察署 (分庁舎を含む)

受付時間

月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は除く。)
午前9時から午後4時まで

手数料

不要

お問い合わせ先

警察署一覧

※ご不明な点は、申請される前にご相談ください。

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