落とし物や忘れ物をしたと思う施設や最寄りの警察署又は交番・駐在所に問い合わせてください。また、警察署又は交番・駐在所に遺失の届出をしてください。
なお、警察署又は交番・駐在所に赴くことが困難な場合は、電話で届け出ることもできます。
県内で拾得された拾得物に関する情報は県警のホームページにおいて公表しています。
※ クレジットカードや携帯電話等を落とされた方は、警察に届出をするとともにカード会社や携帯電話会社に連絡し、使用停止などの手続きをとってください。
※ 遺失の届出をした落とし物をご自身で発見した場合は、届出した警察署に連絡をお願いします。
路上等(施設以外)で拾ったときは、7日以内に最寄りの警察署又は交番・駐在所に提出してください。
電車、バス、デパート、映画館など、施設内で拾った場合は24時間以内に施設の方(駅係員、運転手、車掌、店員、従業員など)に交付してください。
※ 上記の期間内に提出(交付)しなかった場合は、落とした人がわかったときのお礼(報労金)を受ける権利や、落とした人がわからなかったときの落とし物を受け取る権利(所有権を取得する権利)が失われます。
駅や店舗などの施設では、拾得物に関する事項を掲示するか、拾得物に関する事項を記載した書面を備え付けて閲覧させることが必要です。
拾得物の届出を受けた場合には、拾った方の求めに応じて預り書を交付することが必要です。
遺失物管理プログラム(施設占有者専用ソフト)のダウンロード
このソフトは、施設内で拾われた物の管理及び検索並びに警察署に電磁的記録媒体により拾得物の提出又は届出をするときの電磁的記録媒体へのデータ作成等ができます。
主な機能としては、
があります。
ダウンロードファイル ※「遺失物管理プログラム」を更新しました (2022.1.7)
データ入力要領については、警察本部会計課又は拾得物の提出又は届出を行う警察署会計課にお問い合わせください。
落とし物をしてから返還までの流れや、遺失届出時のポイント等を掲載しています。
また、訪日外国人の方向けに英語版ページに切り替えることができます。