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緊急通行車両等事前届出・規制除外車両事前届出

概要

 大規模な災害が発生すると、応急対策を的確かつ円滑に実施するために、緊急交通路が指定され、交通規制により一般車両の通行が禁止又は制限され、特別に許可された緊急通行車両や規制除外車両以外は通行できなくなります。
 緊急交通路の通行には、緊急通行車両等確認証明書又は規制除外車両確認証明書と確認標章(以下「標章等」といいます。)が必要となり、災害発生後に警察署等で交付手続きを行っていただくことになります。
 しかし、災害発生直後は、警察署等での手続は非常に混雑することが予想されるため、あらかじめ届出をしておくことにより、届出をしていない車両に優先して標章等の交付を受け、災害応急対策等を行えるようになります。

緊急通行車両の事前届出

○ 届出者

災害応急対策にかかる業務の実施について責任を有する者

○ 対象車両

  • 指定行政機関や指定地方行政機関
  • 徳島県地域防災計画の「処理すべき事務又は業務の大綱」に規定する機関が所有する車両
  • 上記機関等との契約・協定に基づき、災害応急対策に使用される車両

○ 提出書類

○ 届出先

徳島県警察本部交通規制課
徳島県内の警察署(分庁舎を含む)

○ 受付時間

月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで
※ 警察署は午前9時から午後4時まで

規制除外車両の事前届出

○ 届出者

災害応急対策にかかる業務の実施について責任を有する者

○ 対象車両

  • 医師・歯科医師・医療機関等が使用する車両
  • 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
  • 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

○ 提出書類

  • 規制除外車両等事前届出書 2通
     規制除外車両事前届出書(別記様式第4号) Word
     ※ 規制除外車両等事前届出書記載要領
     [記載例]規制除外車両事前届出書(別記様式第4号) PDF
  • 自動車検査証記録事項が記載された書面 2通
  • 次のいずれかの書類          1通
    • 医師・歯科医師・医療機関等が使用する車両
       医師若しくは歯科医師の免許状
       使用者が医療機関等であることを確認できる書類
    • 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
       使用者が医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類
    • 患者等搬送用車両
       車両写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)
    • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
       車両写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)
       ※重機輸送の車両は、重機を積載した状況のもの

○ 届出先

徳島県警察本部交通規制課
徳島県内の警察署(分庁舎を含む)

○ 受付時間

月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで
※ 警察署は午前9時から午後4時まで

お問い合わせ先

○徳島県警察本部交通規制課

088-622-3101
(内線5173・5174)

○警察署