大規模な災害が発生すると、応急対策を的確かつ円滑に実施するために、緊急交通路が指定され、交通規制により一般車両の通行が禁止又は制限され、特別に許可された緊急通行車両や規制除外車両以外は通行できなくなります。
緊急交通路の通行には、緊急通行車両等確認証明書又は規制除外車両確認証明書と確認標章(以下「標章等」といいます。)が必要となり、災害発生後に警察署等で交付手続きを行っていただくことになります。
しかし、災害発生直後は、警察署等での手続は非常に混雑することが予想されるため、あらかじめ届出をしておくことにより、届出をしていない車両に優先して標章等の交付を受け、災害応急対策等を行えるようになります。
○ 届出者
災害応急対策にかかる業務の実施について責任を有する者
○ 対象車両
○ 提出書類
○ 届出先
徳島県警察本部交通規制課
徳島県内の警察署(分庁舎を含む)
○ 受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで
※ 警察署は午前9時から午後4時まで
○ 届出者
災害応急対策にかかる業務の実施について責任を有する者
○ 対象車両
○ 提出書類
○ 届出先
徳島県警察本部交通規制課
徳島県内の警察署(分庁舎を含む)
○ 受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで
※ 警察署は午前9時から午後4時まで
○徳島県警察本部交通規制課
088-622-3101
(内線5173・5174)
○警察署