大規模な災害が発生すると、応急対策を的確かつ円滑に実施するために、緊急交通路が指定され、交通規制により一般車両の通行が禁止又は制限され、特別に許可された緊急通行車両や規制除外車両以外は通行できなくなります。
緊急交通路の通行には、緊急通行車両確認証明書又は規制除外車両確認証明書と確認標章が必要となります。
以前は、緊急通行車両確認証明書と確認標章の交付について、発災後の手続のみとなっていましたが、法改正により、発災前の手続も可能となりました。
○ 届出者
災害応急対策にかかる業務の実施について責任を有する者
○ 対象車両
○ 提出書類
確認申出の場合
※既に緊急通行車両事前届出済証の交付を受けている車両については、緊急通行車両確認申出書と、事前届出済証をお持ち下さい。
記載事項変更の場合
再交付の場合
○ 緊急輸送車両確認証明書(大規模地震対策特別措置法に基づく申請)
※緊急輸送車両確認証明書の交付等を希望される場合は、徳島県警察本部交通規制課へご連絡下さい。
○ 届出先
徳島県警察本部交通規制課
徳島県内の警察署(分庁舎を含む)
○ 受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで
※ 警察署は午前9時から午後4時まで
○ 届出者
災害応急対策にかかる業務の実施について責任を有する者
○ 対象車両
○ 提出書類
○ 届出先
徳島県警察本部交通規制課
徳島県内の警察署(分庁舎を含む)
○ 受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで
※ 警察署は午前9時から午後4時まで
改正災対法施行令等施行後の運用 PDF
○徳島県警察本部交通規制課
088-622-3101
(内線5173・5174)
○警察署