使用する道路を管轄する警察署(分庁舎を含む。)の交通課に申請してください。
ただし、2以上の警察署にわたるときは、原則として主たる場所(マラソン、パレード等にあっては出発地)を管轄する警察署に申請してください。
月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は除く。)
午前9時から午後4時まで
次の書類を各2部作成し、提出してください。
2,300円
徳島県収入証紙は、売りさばき所等において購入し、事前に御用意下さい。
(近隣で販売していない警察署もありますので御確認下さい)
徳島県収入証紙の売りさばき所等はこちら↓
(徳島県ホームページ)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shohiseikatsu/2014032700072
道路法第32条の規定により道路に電柱、広告塔、アーチ、看板等の工作物、工事用足場、工事用支柱等の物件及び露店・屋台等のように継続して道路を使用する場合は、道路使用許可のほかに道路管理者の道路占用許可が必要です。
道路の使用については、道路の危険や交通の妨害等を検討して許可されることになるので、疑問点等がありましたら、申請前の事前相談も管轄警察署の交通課で受け付けております。
道路使用許可と道路占用許可の両方が必要な場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。
申請を行う場合は、従来どおり担当窓口へ提出してください。(USBなどの記録媒体や、電子メールでの申請は受け付けておりません。)
●徳島県警察本部 交通部交通規制課 規制係
電話番号:088-622-3101
●県下各警察署(分庁舎を含む。)交通課
○使用する道路を管轄する警察署
名称 | 電話番号 |
---|---|
徳島中央警察署 | 088-624-0110 |
徳島名西警察署 | 088-632-0110 |
徳島名西警察署石井庁舎 | 088-674-0110 |
徳島板野警察署 | 088-698-0110 |
徳島板野警察署板野庁舎 | 088-672-0110 |
鳴門警察署 | 088-685-0110 |
小松島警察署 | 0885-32-0110 |
阿南警察署 | 0884-22-0110 |
牟岐警察署 | 0884-72-0110 |
阿波吉野川警察署 | 0883-25-6110 |
美馬警察署 | 0883-52-0110 |
三好警察署 | 0883-72-0110 |