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徳島県警察道路使用許可申請手続き

申請先

 使用する道路を管轄する警察署(分庁舎を含む。)の交通課に申請してください。
 ただし、2以上の警察署にわたるときは、原則として主たる場所(マラソン、パレード等にあっては出発地)を管轄する警察署に申請してください。

受付時間

 月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は除く。)
 午前9時から午後4時まで

必要な申請書類

次の書類を各2部作成し、提出してください。

  • 道路使用許可申請書  下記からダウンロードができます。
  • 工事現場位置図
  • 工事現場周辺道路状況図
  • 道路使用状況図
  • 設計図・工程表等

手数料 (徳島県収入証紙により納めて下さい。)

2,300円

徳島県収入証紙は、売りさばき所等において購入し、事前に御用意下さい。
(近隣で販売していない警察署もありますので御確認下さい)

徳島県収入証紙の売りさばき所等はこちら↓
(徳島県ホームページ)

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shohiseikatsu/2014032700072

道路管理者の許可

 道路法第32条の規定により道路に電柱、広告塔、アーチ、看板等の工作物、工事用足場、工事用支柱等の物件及び露店・屋台等のように継続して道路を使用する場合は、道路使用許可のほかに道路管理者の道路占用許可が必要です。

留意事項

 道路の使用については、道路の危険や交通の妨害等を検討して許可されることになるので、疑問点等がありましたら、申請前の事前相談も管轄警察署の交通課で受け付けております。
 道路使用許可と道路占用許可の両方が必要な場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。
 申請を行う場合は、従来どおり担当窓口へ提出してください。(USBなどの記録媒体や、電子メールでの申請は受け付けておりません。)

警察行政手続サイトの利用

次の申請については、警察行政手続サイトを利用して電子申請することができます。

① 道路使用許可の申請
② 道路使用許可の変更の届出
③ 道路使用許可申請の再交付

警察庁ホームページから「警察行政手続サイト」をご利用ください。

※ご注意

電子申請を利用する場合、必要な条件があります。(詳細はこちら
すでに許可期間が終了した場合や新規に道路使用許可を申請する場合は対象外となります。警察署の窓口において、申請してください。

なお、利用される場合は、利用方法や注意書きをよく確認してください。

申請は、こちらから「警察行政手続サイト 外部サイト

申請書類のダウンロード

道路使用許可申請書

記載例、記載要領及び注意事項

道路使用許可証記載事項変更届

道路使用許可証再交付申請書

お問い合わせ先

●徳島県警察本部 交通部交通規制課 規制係
電話番号:088-622-3101
●県下各警察署(分庁舎を含む。)交通課
○使用する道路を管轄する警察署

名称 電話番号
徳島中央警察署 088-624-0110
徳島名西警察署 088-632-0110
徳島名西警察署石井庁舎 088-674-0110
徳島板野警察署 088-698-0110
徳島板野警察署板野庁舎 088-672-0110
鳴門警察署 088-685-0110
小松島警察署 0885-32-0110
阿南警察署 0884-22-0110
牟岐警察署 0884-72-0110
阿波吉野川警察署 0883-25-6110
美馬警察署 0883-52-0110
三好警察署 0883-72-0110