路上等(施設以外)で拾ったときは、7日以内に最寄りの警察署又は交番・駐在所に提出してください。
電車、バス、デパート、映画館など、施設内で拾った場合は24時間以内に施設の方(駅係員、運転手、車掌、店員、従業員など)に交付してください。
駅や店舗などの施設では、拾得物に関する事項を掲示するか、拾得物に関する事項を記載した書面を備え付けて閲覧させることが必要です。
拾得物の届出を受けた場合には、拾った方の求めに応じて預り書を交付することが必要です。
このソフトは、施設内で拾われた物の管理及び検索並びに警察署に電磁的記録媒体により拾得物の提出又は届出をするときの電磁的記録媒体へのデータ作成等ができます。
主な機能としては、
があります。
データ入力要領については、警察本部会計課又は拾得物の提出又は届出を行う警察署会計課にお問い合わせください。
警察署へ提出する書類を、警察庁ホームページからオンラインにより提出することもできます。
※ 希望される場合は、ID及びパスワード発行のため、事前に届出先警察署会計課にお問合せください。
落とし物をしてから返還までの流れや、遺失届出時のポイント等を掲載しています。
また、訪日外国人の方向けに英語版ページに切り替えることができます。