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落とし物・忘れ物

落とし物や忘れ物をされた方へ

  •  落とし物や忘れ物をしたと思う施設や最寄りの警察署又は交番・駐在所に直接赴いて問い合わせてください。また、警察署又は交番・駐在所に遺失の届出をしてください。
  •  警察署又は交番・駐在所に赴くことが困難な場合は、電話で届け出ることもできます。
  •  電話によるお問合せについては、警察本部及び各警察署の代表電話で自動音声ガイダンスが導入されていますので、ガイダンスが流れた後、そのままお待ちいただき警察職員と直接お話してください。
  •   遺失の届出は、警察庁ホームページからオンラインにより届け出ることも可能です。ただし、受理するまでに時間を要する場合がありますので、お急ぎであれば落とした場所を管轄する警察署へ直接又は電話による届け出をお願いします。
  •  落とし物に関する情報は警察庁のホームページにおいて公表しています。
    ※ 警察署に落とし物として届けられてからインターネットに公表されるまで時間がかかることがあります。
  •  クレジットカードや携帯電話等を落とされた方は、警察に届出をするとともにカード会社や携帯電話会社に連絡し、使用停止などの手続きをとってください。
  •  遺失の届出をした落とし物をご自身で発見した場合は、届出した警察署に連絡をお願いします。

落とし物や忘れ物を拾われた方へ

 路上等(施設以外)で拾ったときは、7日以内に最寄りの警察署又は交番・駐在所に提出してください。
 電車、バス、デパート、映画館など、施設内で拾った場合は24時間以内に施設の方(駅係員、運転手、車掌、店員、従業員など)に交付してください。

  •  上記の期間内に提出(交付)しなかった場合は、落とした人がわかったときのお礼(報労金)を受ける権利や、落とした人がわからなかったときの落とし物を受け取る権利(所有権を取得する権利)が失われます。

施設占有者のみなさまへ

 駅や店舗などの施設では、拾得物に関する事項を掲示するか、拾得物に関する事項を記載した書面を備え付けて閲覧させることが必要です。

 拾得物の届出を受けた場合には、拾った方の求めに応じて預り書を交付することが必要です。

  • 遺失物法施行規則の改正に伴い、様式番号を変更しました。
    (電磁的記録媒体提出票、保管物件・物件売却・物件処分届出書)

遺失物管理プログラム(施設占有者専用ソフト)のダウンロード

 このソフトは、施設内で拾われた物の管理及び検索並びに警察署に電磁的記録媒体により拾得物の提出又は届出をするときの電磁的記録媒体へのデータ作成等ができます。

 主な機能としては、

  • 物件の登録、処理結果等の登録
  • 登録データの修正、削除及び検索
  • 電磁的記録媒体への出力等
  • 預り書、一覧の印字

があります。

ダウンロードファイル  ※「遺失物管理プログラム」を更新しました (2022.1.7)

 データ入力要領については、警察本部会計課又は拾得物の提出又は届出を行う警察署会計課にお問い合わせください。

オンラインによる届出について

警察署へ提出する書類を、警察庁ホームページからオンラインにより提出することもできます。

※ 希望される場合は、ID及びパスワード発行のため、事前に届出先警察署会計課にお問合せください。

遺失物返還促進に係るウェブサイト(警察庁ホームページ)

 落とし物をしてから返還までの流れや、遺失届出時のポイント等を掲載しています。

 また、訪日外国人の方向けに英語版ページに切り替えることができます。