訪問看護、訪問介護等のほか特別な事情により、公安委員会の定めるところにより駐車が禁止されている場所に駐車しようとする場合、警察署長の許可を受けたときは、駐車ができます。
駐車許可の申請内容が、次のいずれにも該当することが必要です。
申請書類
① 駐車許可申請書
添付書類
① 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面の写し
② 当該申請に係る場所、その場所周辺の見取図
例:駐車場所一覧表又は駐車場所が掲載されている住宅地図等の見取図
※ 見取図を作成する場合、駐車位置を特定したり、道路の幅員等を記載する必要はありません。また、駐車場所が複数ある場合はまとめて1枚の見取図に記載することもできます。
③ 駐車に係る用務を疎明する書類
例:訪問・集配計画書、契約書、資格証の写し等
添付書類①により用務が疎明できる場合は、添付書類③を省略することができます。
※ 申請書類及び添付書類を2部提出
駐車しようとする場所を管轄する警察署 (分庁舎を含む。)
※訪問先又は駐車場所が複数ある場合でも1件の申請で可能です。また、複数の駐車場所が複数の警察署管内に該当する場合は、1つの警察署で一括して申請することもできますので事前にご相談ください。
月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は除く。)
午前9時から午後4時まで(交付までに数日間必要です。)
※ 緊急やむを得ない理由がある駐車許可は、24時間受付できます。
不要