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駐車禁止場所における駐車許可申請手続き

駐車禁止場所における駐車許可の概要

 訪問看護、訪問介護等のほか特別な事情により、公安委員会の定めるところにより駐車が禁止されている場所に駐車しようとする場合、警察署長の許可を受けたときは、駐車ができます。

駐車許可の概要

駐車許可の申請内容が、次のいずれにも該当することが必要です。

  1. 申請に係る日時が次のいずれにも該当するものであること。
    •  駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく妨害する時間帯でないこと。
    •  駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
  2. 申請に係る場所が次のいずれにも該当するものであること。
    •  駐車禁止の規制のみが実施されている場所(法第45条第2項に規定する無余地となる場所及び放置駐車となる場合にあっては同条第1項各号に掲げる場所を除く。・・・→元々駐車許可が出来ない場所を除く意味。)であること。
    •  駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく妨害する場所でないこと。
  3. 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
    •  公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められること。
    •  5分を超えない時間内の貨物の積卸し等の用務その他駐車違反とならない方法により用務の目的を達成することが出来ない用務であること。
    •  道路使用許可に規定する行為を伴う用務でないこと。
  4. 駐車可能な場所について、用務地に隣接又は近接した場所(当該用務地からおおむね100メートル以内)に路外駐車場及び駐車が禁止されていない道路が存在せず、又はこれらを利用することが困難と認められること。
  •  緊急やむを得ない理由(人の生命・身体に係る用務により緊急に対応する必要等)があると認めるときに、駐車許可申請書に代えて口頭により駐車許可の申請ができます。

申請書類及び添付書類

申請書類

① 駐車許可申請書

添付書類

① 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面の写し

② 当該申請に係る場所、その場所周辺の見取図
 例:駐車場所一覧表又は駐車場所が掲載されている住宅地図等の見取図

※ 見取図を作成する場合、駐車位置を特定したり、道路の幅員等を記載する必要はありません。また、駐車場所が複数ある場合はまとめて1枚の見取図に記載することもできます。

③ 駐車に係る用務を疎明する書類
 例:訪問・集配計画書、契約書、資格証の写し等
 添付書類①により用務が疎明できる場合は、添付書類③を省略することができます。

※ 申請書類及び添付書類を2部提出

申請先

駐車しようとする場所を管轄する警察署 (分庁舎を含む。)

※訪問先又は駐車場所が複数ある場合でも1件の申請で可能です。また、複数の駐車場所が複数の警察署管内に該当する場合は、1つの警察署で一括して申請することもできますので事前にご相談ください。

受付時間

月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は除く。)
午前9時から午後4時まで(交付までに数日間必要です。)
※ 緊急やむを得ない理由がある駐車許可は、24時間受付できます。

手数料

不要

申請書類のダウンロード

お問い合わせ先

警察署一覧

※ご不明な点は、申請される前にご相談下さい。

○駐車をしようとする場所を管轄する警察署(分庁舎を含む。)

その他

駐車許可の概要、申請手続等に関する警察庁からのお知らせはこちら↓
(警察庁ウェブサイト)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/tyuusha-hp.html