特別な事情により、公安委員会の定めるところにより駐車が禁止されている場所に駐車しようとする場合、警察署長の許可を受けたときは、駐車ができます。
駐車許可の申請内容が、次のいずれにも該当することが必要です。
駐車許可申請書(2部)
〈添付資料〉(申請書毎に必要)
駐車しようとする場所を管轄する警察署 (分庁舎を含む。)
月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は除く。)
午前9時から午後4時まで(交付までに数日間必要です。)
※ 緊急やむを得ない理由がある駐車許可は、24時間受付できます。
不要