訪問診療、訪問看護、訪問介護等に使用する車両は、訪問のため道路に駐車しようとする場合、標識が掲げられた駐車禁止場所であっても警察署長の許可を受けることにより駐車することができます。
② 訪問診療、訪問看護、訪問介護の事業であることが確認できる書類
例:県知事、市町村長が発行する指定書等の写し
③ 運転者を疎明する書類
運転される方の免許証写し、訪問診療等事業所の従事者であることを証明する社員証等の写し
(運転者が複数ある場合は、人数分必要です。)
④ 自動車検査証等の写し
(1件の申請で車1台。車ごとの申請です。)
⑤ 駐車場所を疎明する書類
例:訪問先一覧表又は訪問先が掲載されている住宅地図等の見取図
(見取図を作成する場合、駐車位置を特定したり、道路の幅員等を記載する必要はありません。また、訪問先が複数ある場合はまとめて1枚の見取図に記載することもできます。)
⑥ 訪問先での用務を疎明する書類
例:訪問計画書、利用者との契約を示す書面等
(事業者が業務を行う際に作成した既存書面の写し)
駐車しようとする場所を管轄する警察署(分庁舎を含む。)
※訪問先又は駐車場所が複数ある場合でも1件の申請で可能です。また、複数の駐車場所が複数の警察署管内に該当する場合は、1つの警察署で一括して申請することもできますので事前にご相談ください。
月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は除く)
午前9時から午後4時まで(交付までに数日間必要です。)