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通行許可の申請の手続き

通行許可の概要

 通行許可は、通行が禁止されている道路を通行しなければならない、やむを得ない理由がある車両に対して、警察署長が必要最小限の範囲で通行を許可するものです。

やむを得ない理由の例

  •  車庫、空き地その他車両を通常保管するための場所に出入りするための車両
  •  身体に障害がある方を輸送すべき相当の事情がある車両
  •  貨物の集配、土木建築工事など業務上必要と認められる車両
  •  傷病者の搬送のために必要と認められる車両

※ やむを得ない理由とは、通行許可を得る以外に他の手段をとることができない場合で、道路における交通の安全と円滑を上回る公益性(公共性)及び必要性が認められる場合となります。

申請書類等

通行禁止道路通行許可申請書(2部)

申請時に確認・添付する書類

  • 自動車検査証記録事項が記載された書面
  • 申請者又は主たる運転者の免許証
  • 通行禁止道路内の通行経路の図面

申請先

通行しようとする規制区間を管轄する警察署 (分庁舎を含む)

受付時間

月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は除く。)
午前9時から午後4時まで

手数料

不要

お問い合わせ先

警察署一覧

※ご不明な点は、申請される前にご相談ください。

様式