通行許可は、通行が禁止されている道路を通行しなければならない、やむを得ない理由がある車両に対して、警察署長が必要最小限の範囲で通行を許可するものです。
やむを得ない理由の例
※ やむを得ない理由とは、通行許可を得る以外に他の手段をとることができない場合で、道路における交通の安全と円滑を上回る公益性(公共性)及び必要性が認められる場合となります。
通行禁止道路通行許可申請書(2部)
申請時に確認・添付する書類
通行しようとする規制区間を管轄する警察署 (分庁舎を含む)
月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は除く。)
午前9時から午後4時まで
不要
※ご不明な点は、申請される前にご相談ください。