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ご存知ですか? 公安委員会に対する申出制度
改正銃刀法により平成21年6月1日から施行

銃砲刀剣類の所持者に関して不安に感じたときは、公安委員会に対し申出ください。

公安委員会に対する申出制度ってなに?

 「公安委員会に対する申出制度」は、平成19年の長崎県佐世保市で発生した散弾銃を使用した殺傷事件等を受けて改正され今回施行されたもので、散弾銃や刀などの銃砲刀剣類を所持している人がいて、みなさんから見たときに、「こんな人が所持しててもいいのかな?」「いずれは犯罪を犯したり自殺に使ったりするかも…。危険だな」といった情報を県民のみなさんから広く収集し、未然に対策を講じて犯罪や自殺を防ごうとする制度です。

情報ってどんなこと?

 みなさんと同居している人、近所に住んでいる人、同じ職場の同僚などが、銃砲や刀剣類を所持していることが「他人の生命、身体、財産や公共の安全などに危害を加えるおそれがある。」とか、「自殺のおそれがある。」など、日常みなさんが不安に感じている、といった情報です。

 例えば、

  • うちのオヤジは、「酒に酔うと刀を振り回し、母親にも暴力を振るったりするので困っている。」
  • 家の近所に猟銃を持っている人がいるが、最近、意味不明なことを口走ったり、深夜にトイレを貸してくれと言ってきたり、意味なく近所をふらついたりしている
  • 職場の同僚でライフル銃を持っている者がいるが、不況でリストラに遭い、「生活が苦しい。もう生きるのにくたびれた。死ぬしか道がない。」などと話し悩んでいる様子だ。

などです。

「あの人ほんとに大丈夫?」と少しでも不安に感じたら、すぐ最寄りの警察署、交番、駐在所にご相談ください。