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自動車運転代行業の申請手続き

自動車運転代行業者の定義

  • 他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものを言います。
    1. 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供すること。
    2. 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を(顧客の自動車に)乗車させること。
    3. 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車(随伴自動車)が随伴するものであること。 

自動車運転代行業者の遵守事項

  • 交通安全を図る観点から、

安全運転管理者の選任、下命、容認行為の禁止等

  • 利用者の利益を保護する観点から、

保険契約の締結、料金及び約款の提示

  • 自動車運転代行業を営む者が役務の対象となっている自動車(顧客の自動車)を運転する場合は、

普通第二種免許が必要

  • 帳簿の備え付け

公安委員会規則

  • 運転代行業務従事者名簿
  • 運転代行業務従事者誓約書 (令和元年12月14日から様式が変更されています)
  • 乗務記録簿

国土交通省令

  • 運転代行業務従事者名簿
  • 苦情処理簿
  • 乗務記録簿
  • 運転代行業従事者指導記録簿

自動車運転代行業者を営むことができない者(欠格事由)

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。
  3. 次により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。
    • 自動車運転代行業法の規定
    • 道路運送車両法の規定(自家用自動車の有償運送禁止の規定等)
    • 道路交通法を読み替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定等
  4. 最近2年間に本法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者。
  5. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、国家公安委員会規定で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。
  6. 精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者。
  7. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者。
  8. 損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる者。
    (代行運転自動車:対人8,000万円、対物200万円、車両200万円
    随伴用自動車:対人8,000万円、対物200万円)
  9. 安全運転管理者等を選任しない者。
  10. 法人でその役員のうちに、上記1~6までのいずれかに該当する者があるもの。

認定申請に必要な書類等

個人経営の場合

  1. 申請書
  2. 住民票の写し(戸籍記載のもの)
  3. 上記欠格事由6に該当しない者であることを誓約する誓約書
  4. 上記欠格事由6に該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載した精神機能の障害に関する医師の診断書
  5. 未成年者の登記事項証明書(業務を許された未成年者の場合)
  6. 損害賠償措置が分かる書類(【代行保険】及び【随伴用自動車の任意保険】の締結を証明する書類)
  7. 安全運転管理者の選任関係書類
    ア 安全運転管理者となる人の住民票の写し (認定を受けようとする者と同一の場合は省略)
    イ 自動車の運転管理に関する証明書
    ウ 運転記録証明書
  8. 随伴自動車の登録番号等記載書類(申請書記載事項・車検証)
  9. 認定申請手数料12,000円(平成30年4月1日施行)

法人経営の場合

  1. 申請書
  2. 法人の登記事項証明書
  3. 定款又はこれに代わる書類
  4. 役員名簿(役員の氏名及び住所を記載したもの)
  5. 役員の住民票の写し(戸籍記載のもの)
  6. 役員の上記個人経営の場合の3、4
  7. 上記個人経営の場合の6~8の書類等
  8. 認定申請手数料12,000円(平成30年4月1日施行)

→ 申請先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署

認定申請書をダウンロード

変更(書換)届出に必要な書類

  1. 氏名・名称・住所(法人の場合は代表者の氏名)
    →→住民票の写し(戸籍記載のもの)・法人の登記事項証明書
  2. 主たる事業所の名称・所在地
    →→ (個人)新たな営業所の住所等が疎明される資料
      (法人)法人の登記事項証明書
  3. 損害賠償措置
    →→責任保険契約証(保険証券)等
  4. 安全運転管理者の氏名・住所
    →→安全運転管理者等の要件を証する書類
  5. 随伴自動車に関する事項(入替、増車、廃車)
    入替、増車の場合 →→責任保険契約証、車検証等
  6. 法人役員の氏名・住所
    ア 役人が新たに就任の場合
    →→法人の登記事項証明書・役員の住民票の写し(戸籍記載のもの)・誓約書・診断書
    被後見人等登記事項証明書
    イ 役人の再任・退官の場合
    →→法人の登記事項証明書
    ウ 役人の氏名変更の場合(ア・イにあげる揚げる場合を除く)
    →→法人の登記事項証明書・役員の住民票の写し(戸籍記載のもの)

自動車運転代行業の電子申請要領

 令和5年1月4日から、電子申請により自動車運転代行業の届出が可能となりました。

1 電子申請ができる届出

(1) 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
(2) 損害賠償措置に規定する措置(代行保険関係)
(3) 安全運転管理者等の氏名及び住所
(4) 法人にあってはその役員の氏名及び住所
(5) 随伴用自動車に関する事項(増車、減車、車両入替)

  •  収入証紙を扱う届出及び認定証の返納について電子申請はできません。管轄する警察署の窓口へ届け出てください。
    (新規認定の届出、氏名または住所の変更に伴う認定証の書換え、認定証の再交付は収入証紙を扱うため電子申請はできません。)

2 申請方法

(1) 準備する資料

ア 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地について申請する場合

 以下の2つの書類を準備ください。

① 変更届出書

 様式は県警HPからダウンロード(Word、一太郎、PDF)できます。

② 新たな営業所の住所等が疎明される資料

 賃貸契約書、自身が管理の場合は住民票等の写し、他人の土地の場合は営業所開設を了承する承諾書などをスキャナーで読み込むか、カメラで撮影する等の方法で次の形式でファイルを作成してください。
 (.pdf.docx.xlsx.pptx.jpg.jpeg.tif.png形式)

イ 損害賠償措置に規定する措置(代行保険関係)

 以下の2つの書類を準備ください。

① 変更届出書

 様式は県警HPからダウンロード(Word、一太郎、PDF)できます。

② 保険証書の写し(保険期間・補償額・被保険車両番号が記載されたもの)をスキャナーで読み込むか、カメラで撮影する等の方法で次の形式でファイルを作成してください。
 (.pdf.docx.xlsx.pptx.jpg.jpeg.tif.png形式)

ウ 安全運転管理者等の選任替え

 以下の4つの書類を準備ください。

① 変更届出書

 様式は県警HPからダウンロード(Word、一太郎、PDF)できます。

② 安全運転管理者に関する届出書

 安全運転管理者に関する届出書の様式は県警ホームページからダウンロード(.xlsx形式)できます。
 ファイルの形式は(.docx.xlsx)で作成して下さい。

③ 安全運転管理者になる方の運転免許証の写し

 スキャナーで読み込むか、カメラで撮影する等の方法で次の形式でファイルを作成してください。
 (.pdf.docx.xlsx.pptx.jpg.jpeg.tif.png形式)

④ 安全運転管理者になる方の運転記録証明書(自動車安全運転センターで1ヶ月以内に発行された過去3年間又は5年間のもの。)

 スキャナーで読み込むか、カメラで撮影する等の方法で次の形式でファイルを作成してください。
 (.pdf.docx.xlsx.pptx.jpg.jpeg.tif.png形式)

エ 届出記載事項の変更(安全運転管理者等の住所変更・氏名変更)

 以下の3つの書類を準備ください。

① 変更届出書

 様式は県警HPからダウンロード(Word、一太郎、PDF)できます。

② 安全運転管理者に関する届出書

 安全運転管理者に関する届出書の様式は県警ホームページからダウンロード(.xlsx形式)できます。
 ファイルの形式は(.docx.xlsx)で作成して下さい。

③ 安全運転管理者の方の運転免許証の写しもしくは住民票の写し、氏名変更は戸籍抄本の写し

 スキャナーで読み込むか、カメラで撮影する等の方法で次の形式でファイルを作成してください。
 (.pdf.docx.xlsx.pptx.jpg.jpeg.tif.png形式) 

オ 法人にあってはその役員の氏名及び住所

 以下の7つの書類を準備ください。

① 変更届出書

 様式は県警HPからダウンロード(Word、一太郎、PDF)できます。

② 法人の登記事項証明
③ 定款又はこれに代わる書類
④ 役員名簿(役員の氏名及び住所を記載したもの)
⑤ 役員の住民票の写し(戸籍記載のもの)
⑥ 役員の誓約書
⑦ 役員の精神機能の障害に関する医師の診断書

 ②~⑦をスキャナーで読み込むかカメラで撮影する等の方法で次の形式でファイルを作成してください。
 (.pdf.docx.xlsx.pptx.jpg.jpeg.tif.png形式)

カ 随伴用自動車に関する事項(増車、減車、車両入替)

 以下の3つの書類を準備ください。

① 変更届出書

 様式は県警HPからダウンロード(Word、一太郎、PDF)できます。

② 車両に保険が加入されたことを示す資料(保険会社作成のもの)、保険証券の写し

③ 新規車両の車検証の写し(車両入替、増車の場合)

 ②~③をスキャナーで読み込むかカメラで撮影する等の方法で次の形式でファイルを作成してください。
 (.pdf.docx.xlsx.pptx.jpg.jpeg.tif.png形式)

(2) 申請方法

 申請書類が整えば、『警察行政手続サイト(外部サイト)』 にアクセスし、手順に従って申請してください。
 添付するファイル名は、「変更届出書(○○代行、代表者名)」、「添付する書類(○○代行、代表者名)」としてください。

(3) 申請後の対応

 申請・届出の手続が完了すれば「申請・届出の手続完了メール」が送信されます。申請書類に不備がある場合には、各警察署の担当者から申請者に対して修正等の連絡があります。

認定証の書換え

認定証の書換事項等

 ア 書換え事項については、氏名・名称・住所に係ること。

 イ 書換えが必要なときは、交付されている認定証も提出すること。

 ウ 認定証書換手数料は、2,100円

→ 当該事由が発生したときから10日以内
   (添付書類がある場合は20日以内) に申請すること。

変更届出書をダウンロード

認定証の再交付申請

  1. 認定証を亡失、盗難、紛失したときは、主たる事業所を管轄する警察署へ届け出ること。
  2. 速やかに再交付申請書に必要事項を記載し、主たる事業所を管轄する警察署に申請すること。
  3. 認定再交付申請料は1,700円(平成30年4月1日施行)

再交付申請書をダウンロード

認定証返納届

認定証の交付を受けた者の返納義務

  1. 自動車運転代行業を廃止したとき。
  2. 認定が取り消されたとき。
  3. 認定証の再交付後、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。

認定証の交付を受けた者以外の者の返納義務

  1. 認定を受けた者が死亡した場合は、同居の親族又は法定代理人が返納すること。
  2. 法人が合併により消滅した場合は、合併により設立された法人の代表が返納すること。

認定証返納届出書をダウンロード

都道府県公安委員会又は国土交通大臣の監督等

  • 都道府県公安委員会は交通の安全を図る観点から、国土交通大臣は利用者を保護する観点から、それぞれに必要な報告徴収・立入検査及び指示を行うことができる。
  • 運転代行業や無認定の業者が自動車運転代行業法等の規定等に違反した一定の基準に達した場合に、公安委員会は営業の停止命令・廃止命令を行うことができる。