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聴覚に障害がある方の運転免許取得等について

 取得できる免許種別、必要条件等について確認できます。

取得できる免許種別

 平成29年3月12日から、新たに準中型自動車免許が設けられ、聴覚に障害がある方が運転できる自動車の種類が拡大されました。

 

免許の種類 補聴器を使用して10メートルの距離で90デジベルの警音器の音が聞こえる方 補聴器を使用しても10メートルの距離で90デジベルの警音器の音が聞こえない方





大型免許 ×
中型免許 ×
準中型免許 ○※1
普通免許 ○※1
大型特殊免許 ×
大型自動二輪免許
普通自動二輪免許
小型特殊免許
原付免許
牽引免許 ×





大型第二種免許 ×
中型第二種免許 ×
普通第二種免許 ×
大型特殊第二種免許 ×
牽引第二種免許 ×
  •  ○は取得可、×は取得不可。
  •  ※1印の普通及び準中型自動車を運転するときには特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を取り付けることと聴覚障害者標識を表示することが条件となります。

聴覚障害者の運転免許取得先

 運転免許センター及び取得しようとする免許の種類に係る指定を受けた県下の指定自動車教習所で取得することできます。

聴覚等の運転適性相談や運転免許取得先等に関するお問い合わせ先

運転免許センター 試験教習所係

 受付日
  月曜日~金曜日
  (土曜日、日曜日、年末年始(12月29日~1月3日)の休日、祝日、振替休日は除きます。)
 受付時間
  午前8時30分~午後5時00分
  電話番号
   088-699-0110(代表)