ストーカーの相談について
少年女性安全対策課
→ 「ストーカー事案の対応状況について (徳島県内)」
このような被害を受けていませんか。
ストーカー被害に遭っている方、一人で悩まず最寄りの警察に相談してください。
- つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがる。
- 住居、勤務先、学校などの通常所在する場所の付近で見張りをし、住居等へ押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつく。
- その行動を監視していると思わせる事項を告げ、又は知り得る状態に置く。
- 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求する。
- 著しく粗野又は乱暴な言動をする。
- 無言電話や拒まれているのに、連続して、電話をかけ、ファクスを送信し、若しくは電子メール、LINEなどのSNSを送信する。
- 汚物、動物の死体、その他著しく不快又は嫌悪の情を催させる物を送付し、又は知り得る状態に置く。
- その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置く。
- その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置く行為。
被害を明らかにするポイント
被害に気づいたら、「被害を受けた日時、場所、相手方の具体的な言葉、電話の架かった日時、車両ナンバー、手紙、メモ、メール、相手方からの送付物」などを記録や保存し、警察へ相談してください。
[参考]「ストーカー・配偶者からの暴力事案を始めとする恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案への対応」 外部サイト
ストーカーの相談は、本部警察総合相談センター ( #9110 , ダイヤル回線の場合は 088-653-9110 )
または最寄りの警察署 生活安全課 (刑事生活安全課) へ