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自転車の安全利用について

 県警察では、良好な自転車交通秩序の実現に向け、県下12地区14路線を「自転車指導啓発重点地区・路線」に選定し重点的な自転車安全指導を実施しているほか、毎月5日、20日を街頭活動強化日として指導・啓発活動を推進しています。
自転車を運転する際は、以下の点に注意して安全運転を心がけましょう。

1 「自転車安全利用五則」に基づく安全運転の励行

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
    「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある場合、普通自転車は歩道通行できますが、車道寄りをただちに止まれる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
    信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。標識等により一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
  3. 夜間はライト点灯
    夜間は必ずライトを点灯しましょう。早めのライト点灯を
  4. 飲酒運転は禁止
    自転車も飲酒運転は禁止です。
  5. ヘルメットを着用
    自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
  • 道路交通法改正により、R5.4.1~ヘルメット着用が努力義務化
  • 本県では、H28.4.1施行の県条例で、
    自転車利用者は、ヘルメットを着用するように努めること
    とされています。

 2 普通自転車が歩道を通行できる場合

  1. 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされている場合
  2. 普通自転車の運転者が、13歳未満又は70歳以上、その他車道を安全に通行することに支障を生ずる程度の障害がある場合
  3. 車道又は交通の状況に照らして通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合

自転車指導啓発重点地区・路線(12地区・15路線)

 自転車の指導啓発重点地区・路線は県下10警察署にあります。
 管轄エリアの各警察署をクリックすると、自転車指導啓発重点地区・路線が表示されますので、ご覧になりたい地区・路線をクリックください。
※地図内の「×」において交通事故発生(令和3年~令和5年中)

 ★自転車は車両の仲間です。交通ルールを守って安全運転を心がけましょう!

1 歩道は車道寄りを徐行しましょう
  歩道ですれ違うときはお互いを右に見ながらよけるようにしましょう
2 スマートフォンを見るなどのながら運転はやめましょう
3 並進や二人乗り、イヤホンの使用は違反です
  交通ルールを守りましょう
4 自転車に乗るときは必ずヘルメットを着用しましょう
  ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約半数は頭部損傷によるものです。また、ヘルメット
  非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.7倍(H26~R5)も高くなっています。ヘルメットは命を守ります。
5 交通事故を起こしたとき警察へ通報してください