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令和7年度徳島県留置施設視察委員会の意見及び留置業務管理者が講じた措置について

徳島県留置施設視察委員会について

設置の趣旨

 徳島県留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)は、平成19年6月1日に施行された「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、留置施設の運営状況について透明性を高め、被留置者の適正な処遇を確保するため、法曹関係者、医療関係者等部外の第三者からなる機関として、徳島県警察本部に設置されています。

委員会の組織

◇ 委員会は、委員4人で組織されています。

◇ 委員は、徳島県公安委員会が任命し、非常勤の地方公務員になります。

◇ 任期は1年で、再任も可能です。

委員会の権限など

◇ 留置施設を視察し、運営に関して留置業務管理者(注)に意見を述べることができます。

◇ 視察に際し必要があると認めるときは、留置業務管理者に対し、委員による被留置者との面接の実施について協力を求めることができます。

(注) 警察署留置施設の場合は警察署長、本部留置施設の場合は留置管理課長

委員会の活動状況

 令和7年度中は4回の会議を開催するとともに、県下の5つの留置施設を視察しました。

委員会の意見等の公表

 委員会が述べた意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容については、次年度にホームページでその概要を公表します。

委員会の意見及び留置業務管理者の取組状況(令和7年度)

令和7年度の委員会の意見及び留置業務管理者の取組状況等

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