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令和7年6月
徳島県警察

障害者の任免状況に関して

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)
第4条の16の規定により、みだしの件については以下のとおり公表します。(令和7年6月1日時点)

A 任免状況

① 職員の数

a 職員の数(短時間勤務職員を除く)

b 短時間勤務職員の数

c 職員の総数=a+(b×0.5)

1,891人

181人

1,981.5人

② 除外職員の数

d 除外職員の数(短時間勤務職員を除く)

e 短時間勤務除外職員の数

f 除外職員の総数=d+(e×0.5)

1,577人

22人

1,588人

③ 旧除外職員の数

g 旧除外職員の数(短時間勤務職員を除く)

h 短時間勤務旧除外職員の数

i 旧除外職員の総数=g+(h×0.5)

0人

0人

0人

④ 身体障害者、知的障害者又は精神障害者である職員の数

(イ) 重度身体障害者
(ロ) 重度身体障害者以外の身体障害者
(ハ) 重度身体障害者である短時間勤務職員
(ニ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間勤務職員
(ホ) 身体障害者の数
(ヘ) 重度知的障害者
(ト) 重度知的障害者以外の知的障害者
(チ) 重度知的障害者である短時間勤務職員
(リ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間勤務職員
(ヌ) 知的障害者の数
(ル) 精神障害者
(ヲ) 精神障害者である短時間勤務職員
(ワ) 精神障害者の数

  • ④については、障害種別等による個人の特定を避けるため非公表とします。
    なお、(ホ)、(ヌ)、(ワ) の総数(任用している障害者の総数)については、13人となります。

B 上記に基づく計算


 


 

現在設定されている除外率

基準割合

⑥に基づく除外率

適用される除外率

法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数
=①c-②f-{(①c-②f)×⑧}

障害者計=④ホ+④ヌ+④ワ

実雇用率=(⑩/⑨)×100

法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない
身体障害者、知的障害者又は精神障害者の数

0%

0%

0%

0%


393.5人

13人

3.30%


0人

C 障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数

※種類別の身体障害者数については、個人の特定を避けるため非公表とします。

D 障害者雇用推進者

警務部長 桑田 弦

E 障害者活躍推進計画及びその取組の実施状況を公表しているURL

www.police.pref.tokushima.jp/