令和6年6月
徳島県警察
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)
第4条の16の規定により、みだしの件については以下のとおり公表します。(令和6年6月1日時点)
① 職員の数
a 職員の数(短時間勤務職員を除く)
b 短時間勤務職員の数
c 職員の総数=a+(b×0.5)
1,886人
180人
1,976人
② 除外職員の数
d 除外職員の数(短時間勤務職員を除く)
e 短時間勤務除外職員の数
f 除外職員の総数=d+(e×0.5)
1,567人
20人
1,577人
③ 旧除外職員の数
g 旧除外職員の数(短時間勤務職員を除く)
h 短時間勤務旧除外職員の数
i 旧除外職員の総数=g+(h×0.5)
0人
0人
0人
④ 身体障害者、知的障害者又は精神障害者である職員の数
(イ) 重度身体障害者
(ロ) 重度身体障害者以外の身体障害者
(ハ) 重度身体障害者である短時間勤務職員
(ニ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間勤務職員
(ホ) 身体障害者の数
(ヘ) 重度知的障害者
(ト) 重度知的障害者以外の知的障害者
(チ) 重度知的障害者である短時間勤務職員
(リ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間勤務職員
(ヌ) 知的障害者の数
(ル) 精神障害者
(ヲ) 精神障害者である短時間勤務職員
(ワ) 精神障害者の数
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
現在設定されている除外率
基準割合
⑥に基づく除外率
適用される除外率
法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数
=①c-②f-{(①c-②f)×⑧}
障害者計=④ホ+④ヌ+④ワ
実雇用率=(⑩/⑨)×100
法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない
身体障害者、知的障害者又は精神障害者の数
0%
0%
0%
0%
399人
13人
3.26%
0人
※種類別の身体障害者数については、個人の特定を避けるため非公表とします。
警務部長 桑田 弦
www.police.pref.tokushima.jp/