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新制度における駐車違反取締り手続きの流れ

(注1) 車両の使用制限

 公安委員会が車両の使用者に対し、放置違反金の納付命令をした場合、その使用者が、その納付命令の原因となる違反が行われた日前6月以内に、同一車両が3回以上(使用制限の前歴により回数が異なる)の納付命令を受けていると使用制限命令がかけられます。

(注2) 車検拒否

 放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、車検時に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ自動車の検査証の返付を受けることができません。

(注3) 滞納処分

 地方税に基づく財産の差押え、換価等により強制的に放置違反金等を徴収する手続きをいいます。