放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合などには、その車両の所有者などに対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。
さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間、車両の使用制限が命令されます。
※ 法律上は、車両を使用する権限を有し、車両の運行を支配、管理する「車両の使用者」が命令の対象となります。
民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を 確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けます。(確認標章の取付は警察官又は交通巡視員も行います。)駐車監視員は、地域住民の意見・要望等を踏ま えて策定・公表されたガイドライの定める場所・時間帯を重点に活動します。
1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の大きな妨げとなるほか事故の原因にもなります。そこで、放置駐車違反の車両につては、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付けることとし、安全で円滑な交通の実現を図ります。
放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。また、放置違反金が納付されなければ、車検手続きが完了できなくなります。