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交通反則通告制度について

 交通反則通告制度は、自動車や原動機付自転車の運転者の違反行為のうち、飲酒、無免許運転など悪質な一部の違反を除いて、一定期間内に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるという制度です。
 反則行為で、警察官から反則告知を受けた場合、交通反則告知書(青切符)と仮納付書を渡されます。
 この場合、告知内容に異議がなければ、告知の日の翌日から起算して7日以内に仮納付書に記載された金額の反則金を銀行か郵便局(日本銀行代理店)で納めると、すべての手続きは終了します。
 交通反則告知書と仮納付書を渡されて、告知の日の翌日から起算して7日以内に反則金を納付しなかったときは、徳島県警察本部の交通反則通告センターに出頭して、通告書で反則金納付の通告を受けることになります。通告を受けた人は、通告の日の翌日から起算して10日以内に銀行又は郵便局(日本銀行代理店)で反則金を納めると、手続きは終了します。
 この反則通告制度の適用を拒否して反則金を納めなかったときは、違反を検察庁又は又は家庭裁判所に送致することとなります。
 交通反則通告制度の適用を受けるか、それを拒否するかは、違反した方が選択することとなります。

交通反則制度における切符への署名・押(指)印について

 交通反則告知書を警察官が作成した場合、供述書欄に署名・押(指)印を求めますが、強制するものではありません。