肝機能障害
の障害名で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める等級の基準が
1級から3級までの各級
までの方。
肝機能障害
の障害名で、恩給法別表第1号表の2に定める重度の障害が
特別項症から第三項症までの各項症
までの方。
住居地を管轄する警察署(分庁舎を含む。)若しくは徳島県警察本部交通規制課
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
(但し祝日は除く。)
その他、詳しい事を知りたい方は
徳島県警察本部交通規制課規制第1係
088-622-3101
までご連絡をください。