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駐車禁止規制からの除外措置の対象範囲の変更について

平成22年4月1日から、駐車禁止除外標章を交付できる対象者の中に、 肝機能障害の方が追加されました。

新しく追加される障害

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
    身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けられている方のうち

肝機能障害

 の障害名で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める等級の基準が

1級から3級までの各級

 までの方。

  • 戦傷病者手帳をお持ちの方
    戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者手帳の交付を受けられている方のうち

肝機能障害

 の障害名で、恩給法別表第1号表の2に定める重度の障害が

特別項症から第三項症までの各項症

 までの方。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳若しくは、戦傷病者手帳
  • 代理人が申請の時には委任状
  • 印鑑

申請場所

住居地を管轄する警察署(分庁舎を含む。)若しくは徳島県警察本部交通規制課

申請日時

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
(但し祝日は除く。)

その他、詳しい事を知りたい方は
  徳島県警察本部交通規制課規制第1係
  088-622-3101
までご連絡をください。