「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」以下「交通バリアフリー法」という。)は、高齢化社会の進展等に伴い、高齢者、身体障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性が増大していることを背景に、平成12年11月に施行された。(交通バリアフリー法は、平成18年に「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建設の促進に関する法律」と統合され、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下「法」という。)とされた。)
徳島市は、交通バリアフリー法に基づき平成17年6月にJR徳島駅を中心とした半径約1kmの範囲を重点整備地区に設定した移動円滑化基本構想「徳島市交通バリアフリー基本構想」を作成し、平成22年を目標に公共交通特定事業等の各特定事業を実施する。
なお、平成22年以降も、事業の見直しや調査を行いながら、継続的にバリアフリー化を進め、将来的に徳島市全域のバリアフリー化をめざすことにしている。
法第3条の規定による基本方針及び第36条の規定に基づき、また、「徳島市交通バリアフリー基本構想」に即して、重点整備地区における交通安全特定事業計画を下記のとおり定める。
番号 | 路線名等 | 特定経路等 | 延 長 |
1 | 国道11号線 | 歩行ネットワーク形成経路 | 約 1,140m |
2 | 国道55号線 | 歩行ネットワーク形成経路 | 約 100m |
3 | 国道192号線 3-1 | 特定経路 | 約 980m |
3 | 国道192号線 3-2 | 歩行ネットワーク形成経路 | 約 250m |
4 | 国道438号線 4-1 | 特定経路 | 約 400m |
4 | 国道438号線 4-2 | 歩行ネットワーク形成経路 | 約 390m |
5 | 県道宮倉徳島線 | 特定経路 | 約 870m |
6 | 主要地方道徳島鴨島線 | 特定経路 | 約 590m |
7 | 主要地方道徳島停車場線 | 特定経路 | 約 100m |
8 | 市道0100 8-1 | 歩行ネットワーク形成経路 | 約 200m |
8 | 市道0100 8-2 | 歩行ネットワーク形成経路 | 約 360m |
9 | 市道0200 9-1 | 特定経路 | 約 160m |
9 | 市道0200 9-2 | 特定経路 | 約 550m |
10 | 市道0202 | 歩行ネットワーク形成経路 | 約 160m |
11 | 市道0210 | 歩行ネットワーク形成経路 | 約 290m |
12 | 市道0219 | 歩行ネットワーク形成経路 | 約 220m |
13 | 市道0240 | 特定経路 | 約 70m |
14 | 市道0250 | 特定経路 | 約 270m |
15 | 市道0265 | 特定経路 | 約 260m |
16 | 市道0335 | 歩行ネットワーク形成経路 | 約 90m |
17 | 市道0358 | 歩行ネットワーク形成経路 | 約 100m |
18 | 市道0385 | 特定経路 | 約 420m |
19 | 市道0407 | 歩行ネットワーク形成経路 | 約 120m |
20 | 市道0416 | 歩行ネットワーク形成経路 | 約 150m |
21 | 市道0463 | 特定経路 | 約 240m |
22 | 市道0485 | 特定経路 | 約 140m |
23 | 市道0486 | 歩行ネットワーク形成経路 | 約 540m |
24 | 市道0487 | 歩行ネットワーク形成経路 | 約 400m |
25 | 市道1597 | 歩行ネットワーク形成経路 | 約 80m |
26 | 市道1612 | 歩行ネットワーク形成経路 | 約 690m |
27 | 新町川水際公園 | 歩行ネットワーク形成経路 | - |
28 | 徳島中央公園 | 歩行ネットワーク形成経路 | - |
(1) 実施事業の内容
ア 基本方針
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則」
(平成18年12月8日付け、国家公安委員会規則第28号)を整備事業の基本とし、高齢者、障害者等はもとより、道路を利用する誰もが安心して安全・円滑に移動できる基盤整備を実施するものとする。
イ 整備メニュー
(ア) 施設整備に係るもの
※ 整備箇所は可能な限り計画どおり実施するが、基礎工事の可否や周辺への影響等から一部変更する場合がある。
(イ) 違法駐車等に係るもの
法による信号機等の基準概要
1 信号機に関する基準
① 次のいずれかに該当するもの
ア 視覚障害者に対し、歩行者用青信号の表示を開始したこと又は表示を継続していることを伝達するための音響を発することができるもの
イ 高齢者、障害者等がその横断を終わるための通常要すると認められる時間内に歩行者用赤信号は表示を開始しないもの
ウ 歩行者用青信号が表示された時において、当該表示が終了するまでの時間を表示することができるもの
② 歩行者用青信号に従って歩行者又は自転車が道路を横断することができることとなる信号を表示しないもの
2 道路標識に関する基準
○ 反射材料を用い、又は夜間照明装置を施したもの
3 道路表示に関する基準
○ 反射材料を用い、又は反射照明装置を施したものであること
灯火により表示されている信号の内容を電子音による鳥の鳴き声(ピヨピヨ、カッコー)等の音響により視覚障害者に知らせる。
↑ 音響式スピーカ
高齢者、身体障害者等が、専用押ボタンを押したり、携帯する発信器を操作すると、信号機が存在(横断要求)を感知し、歩行者の青時間を延長する
↑ 交通弱者用押ボタン箱
歩行者の多い交差点等において、車両用灯器に準じて歩行者用灯器もLED化を推進し、信号機の視認性向上を図る
↑ 電球式歩行者用灯器
↑ LED式歩行者用灯器
オーバーハング方式の固定大型(灯火式)の横断歩道標識であって、下部にあるライトで夜間に横断歩道上を明るく照らし、歩行者を浮かび上がらせることにより、走行中のドライバーへの注意を喚起する
← 照明灯付横断歩道標識
固定式の路側標識で、反射率の高い反射シートを使用することにより、自動車のヘッドライトにより夜間の視認性を確保する
← 路側標識(超高輝度)
固定式の路側標識で、昼間に太陽電池により発電した電気を利用し、夜間に標識の輪郭部等をLEDを用いて発光させることにより、夜間の視認性を確保する
← 路側標識(自発光)