高齢運転者等専用駐車区間制度の概要
<平成21年4月24日公布> <平成22年4月19日施行>
高齢運転者等専用駐車区間とは
徳島県公安委員会が道路標識で指定し、道路標示で区画した区間に限り、高齢運転者等標章(専用場所駐車標章という。)を掲出した車両に対して駐車が認められる。
注:身体障害者等駐車除外標章取得車両も駐車できます。
対象者
高齢者マーク(70歳以上)の対象者
障害者マーク、聴覚障害者マークの対象者(運転免許証に条件が付されている者)
妊婦・産後間もない方(出産後8週までの方)
高齢運転者等標章に対する届出方法
警察本部交通規制課と最寄りの警察署(分庁舎を含む。)の交通課窓口
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く) 警察本部 午前8時30分から午後5時15分まで 警察署 午前9時から午後4時まで
高齢運転者の方 運転免許証、自動車検査証
身体障害者、聴覚障害者の方で免許証に条件が付されている方 運転免許証、自動車検査証
妊婦、産後間もない方(出産後8週までの方) 運転免許証、自動車検査証、妊娠の事実又は出産の日を証するに足りる資料
県下に設置した高齢運転者等専用駐車場所
警察署別
専用駐車場所
設置数
1
徳島中央
徳島市役所前
5
2
徳島中央
JR富田駅西側道路
2
3
徳島中央
問屋町(繊維団地) 南側道路(冷田川沿い)
3
4
徳徳島名西
蔵本球場東側道路 (徳大病院西側)
3
5
阿波吉野川
吉野川合同庁舎前道路
1
6
三 好
池田町ハローワーク前道路
2
7
阿 南
阿南警察署東側道路
2
18
<注意>
申請は、基本的に本人でなければなりません。 代理申請者が行えるには、 ① 運転免許証や母子健康手帳の原本が提示できること。 ② 本人による申請であることが何らかの方法で確認できること。を条件として認めます。
申請者が運転する車両は基本的に何台でも受理します。 申請には全ての自動車検査証が必要となります。 但し高齢運転者等標章の登録番号欄に記載できる台数までとします。
徳島県公安委員会発行の身体障害者駐車除外標章も、高齢運転者等専用駐車区間に駐車出来ます。 (但し、県外では駐車出来ない恐れもあることから、各県警に問い合わせして下さい。)
標章を掲出していなければ駐車違反で検挙の対象となりますし、標章の貸し借りも罰則の対象となります。