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警察の支援制度

 事件発生後の一定の期間に、被害者支援要員に指定された警察職員が、対象事件の被害者等の方の視点に立って、必要に応じて次のような支援活動を行っています。

対象事件 ① 殺人、性犯罪、傷害(全治1ヶ月以上)などの身体犯
② ひき逃げ事件、交通死亡事故などの重大な交通事件・事故
③ その他必要と認められる事件
内容 ●病院の手配や付添い  ●事情聴取、実況見分等の付添い・補助
●心配事の相談受理   ●「被害者の手引き」の交付と説明
●関係機関・団体の教示、紹介  など

 対象事件の被害者等の方に対して、次のような捜査状況等の連絡を行っています。

対象事件 ①殺人、性犯罪、傷害(全治1ヶ月以上)などの身体犯
②ひき逃げ事件、交通死亡事故などの重大な交通事件・事故
内容 ●刑事手続及び各種被害者支援制度
●捜査の進展状況(捜査に支障の無い範囲内)
●被疑者の検挙状況(捜査に支障の無い範囲で、被疑者検挙の旨、被疑者の人定等を連絡します。)
●被疑者逮捕後の処分状況(事件を送致した検察庁、起訴・不起訴等の処分結果、公訴を提起した裁判所等を連絡します。)

※情報提供を望まない方は、捜査員にその旨をお話しください。
※被疑者が少年の場合、連絡内容に若干の違いがあります。

 被害者の方が、加害者から再び危害を加えられることがないよう、被害者等の方との連絡を密にし、必要に応じて次のような対策を講じ、安全の確保に努めています。

  • 防犯指導や警戒措置(パトロールの強化)の実施
  • 緊急通報装置の貸し出し など

 また、加害者が暴力団員等で仕返しを受けるおそれがある場合には、「保護対象者」として指定し、暴力団等からの保護に必要な措置を実施して、被害の未然防止を徹底しています。

 配偶者からの暴力事案や、児童虐待、ストーカー事案等の被害にあわれた方が、加害者から離れて保護される必要がある場合には、安全の確保について県こども女性相談センターと連携の上対応しています。
 詳しくは、担当の捜査員や県こども女性相談センターにお問い合わせください。

対象となる犯罪被害

日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失犯を除く。)による死亡,重傷病又は障害をいいます。

給付金支給裁定の申請

給付金の支給を受けようとする人は,住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。
受付は,各都道府県警察本部又は警察署で行っています。

申請の期限

申請は,犯罪被害の発生を知った日から2年以内,又は,犯罪被害が発生した日から7年以内です。
(ただし,やむを得ない理由により期間内に申請できなかった時は,その理由のやんだ日から6か月以内に申請できます。)

給付金の支給が受けられる犯罪
被害者又は遺族の資格

日本国籍を有する人又は日本国内に住所を有する人です。
外国籍の人であっても当該被害の原因となった犯罪行為が行われた時において,日本国内に住所を有していた人については支給の対象となります。

給付金の支給額

給付金の支給額は,犯罪被害者の年齢や勤労による収入の額等に基づいて算定されます。

給付金の減額,調整

犯罪による被害でも,親族間犯罪や犯罪被害者にも原因がある場合等には,給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。
また,労災保険などの公的補償を受けた場合や損害賠償を受けたときは,その額と給付金の額とが調整されます。

犯罪被害者等給付金

遺族給付金

支給額

・犯罪被害者の収入とその生計維持関係遺族の人数に応じて算出した額(生計維持関係遺族に8歳未満の遺児がいる場合は、その年齢・人数に応じて加算)

・犯罪被害者が死亡前に療養を要した場合は、負傷又は疾病から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合計額を加算した額
(第一順位の遺族が二人以上いるときは、その人数で除した額)

支給を受けられる人

亡くなられた犯罪被害者の第一順位の遺族

支給を受けられる遺族の範囲と順位

  1. ①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む)
  2. 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の
  3. ②子、③父母、④孫、⑤祖父母、
  4. ⑥兄弟姉妹
  5. 2に該当しない犯罪被害者の
  6. ⑦子、⑧父母、⑨孫、⑩祖父母、
  7. ⑪兄弟姉妹

※○内数字は、支給を受けられる遺族の順位です。

※例~亡くなった犯罪被害者に①配偶者及び②子がいない場合は、③父母が第一順位となります。

重傷病給付金

支給額

負傷または疾病にかかった日から3年間における

保険診療による医療費の
自己負担相当額

休業損害を考慮した額
を合算した額

(上限額:120万円)

支給を受けられる人

犯罪行為によって、重傷病(療養の期間が1か月以上かつ入院3日以上を要する負傷または疾病。PTSD等の精神疾患については、療養の期間が1か月以上かつその症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であることを要する。)を負った犯罪被害者本人。

障害給付金

支給額

犯罪被害者の収入と残った障害の程度に応じて算出した額

(最高額~最低額)

重度の障害(障害等級第1級から第3級までに該当する障害)が残った場合

3,974.4万円~1,056万円

それ以外の場合

1,269.6万円~18万円

支給を受けられる人

障害が残った犯罪被害者本人

「障害」とは

負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定した時を含む。)における身体上の障害で、法令に定める程度の障害です(障害等級:第1級~第14級)。

詳しくは最寄りの警察署又は

徳島県警察本部情報発信課犯罪被害者支援室
電話 088-622-3101

にお問い合わせください。

犯罪被害により重いストレスにさらされると、程度の差はあっても

  • 感情面
     感情がなくなる、強い恐怖・不安、眠れない・夜間に目が覚める、孤独感・罪悪感・自責感、いらいら・怒り
  • 思考面
     物事に集中できない、思考力の減退・まひ・混乱、その時の光景が何度も思い浮かぶ、事件のことを何度も夢に見る
  • 行動面
     怒りっぽくなる、興奮、取り乱す、閉じこもり、飲酒や喫煙の増加、生活が不規則になる
  • 身体面
     頭痛・肩こり、手足のだるさ、胃のもたれ・下痢、便秘、息苦しさ、食欲不振

などの様な心身の反応があらわれることがあります。
 これらは、時間の経過とともに、次第に回復してきますが、回復にかかる時間は人それぞれです。
 警察では、被害者等の方々の精神的被害回復を支援するために、精神科医やカウンセラーと連帯しておりますので、詳しくは最寄りの警察署又は警察本部にお問い合わせください。

犯罪により傷害等を負った場合に、次の経費を支給し、費用負担を軽減しています。

  • 傷害を負わされた方 ・・・ 診断書料
  • 性犯罪被害にあわれた方 ・・・ 5初診料・診断書料・処置料・性感染症検査料・緊急避妊費用(一部再診料も可)

詳しくは、事件を担当する警察署又は警察本部にお問い合わせください。