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捜査へのご協力のお願い

 皆様には、捜査する上で必要なご協力をお願いし、ご負担をおかけすることがあります。犯人を捕まえて処罰し、そして同じような被害にあう人をなくすためにも、是非ともご協力いただきたいと思います。
 具体的には次のようなことがあります。

(1)事情聴取

 担当の捜査員が、犯行の状況や犯人の様子などについて、詳しく事情をお聞きします。
思い出したくない、言いたくないこともあると思いますが、犯人や犯罪事実を明らかにするため、どうしても必要なものですので、ご協力お願いします。

  • 警察は犯人から仕返しを受けることのないよう安全対策に万全を期しています。
  • 被害にあわれた女性の方で、女性警察官による事情聴取や子供さんへの事情聴取に親御さんが同席を希望される場合は、あらかじめ担当捜査員にご相談ください。
  • 警察官による事情聴取のほかに、検察官から同じことを繰り返し聴かれることもありますが、検察官が起訴・不起訴の判断をするために重要なものですからご理解ください。
  • 秘密は厳守します。

(2)証拠品の提出

 犯人や犯罪事実を明らかにするため、被害にあわれた方が被害当時に着ていた服、持ち物等を証拠品として提出していただくことがあります。これは、犯罪を立証するため必要となりますので、ご協力をお願いします。

  • 提出していただいた物は、証拠品として保管する必要がなくなれば、裁判が終わらない段階でもお返しいたします(これを「還付」といいます。)。
  • まだ保管する必要がある段階でも、所有者の方の請求により、仮にお返しできる場合もあります(これを「仮還付」といいます。)。
  • 所有者の方が返してもらう必要がないと思われる物は、所有権放棄の手続をしていただければ、保管する必要がなくなった時に処分いたします。

(3)実況見分(検証)への立会い

 被害者等の方には、警察官が犯罪の現場等について確認する際に、立ち会っていただくことがあります。(現場等の状況を確認することを「実況見分」といい、裁判所の令状に基づいて行う確認を「検証」といいます。)ある程度の時間がかかりますが、事実の解明や犯罪の立証に欠くことができないものですので、ご協力をお願いします。

(4)裁判での証言

 被害者の方には、犯罪の立証のため、公判で証言していただくことがあります。(これを「証人尋問」といいます。)裁判においては、被害者等の方に配慮して様々な制度が用意されています。詳しくは、検察庁や裁判所にお問い合わせください。