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令和7年9月1日から、一定のケーブルカッター・ボルトクリッパーの隠匿携帯が禁止されます!

 太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗をはじめとする金属盗が増加していることを踏まえ、令和7年6月、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(金属盗対策法)が成立・公布されました。
 この金属盗対策法のうち、犯行用具規制に関する規定については、令和7年9月1日から施行される予定であり、同日から、業務その他正当な理由なく一定の長さ又は機構を有するケーブルカッター及びボルトクリッパーを隠して携帯することが禁止されます。
 規制の概要は、下記チラシをご覧ください。

工具販売店使用者向けチラシ