高齢者、主婦、社会的経験の少ない若者等いわゆる社会的弱者を食い物とする悪質商法は、依然として後を絶たず、その手口は一層悪質巧妙化する傾向にあります。このため悪質商法110番を設置し、県民の方からの相談を受理しております。
悪質商法に関するご相談は『警察相談電話』
088-653-9110(短縮ダイヤル#9110)
または、最寄りの警察署・交番・駐在所までご連絡ください。
クーリグ・オフ制度の基礎知識
「契約をしたけど、よく考えたら必要のないものであった」「最初聞いた話と違う。解約したい」こんな時、あなたの味方になるのがクーリング・オフ(契約申込みの撤回・契約の解除)です。
契約(申込み)後の定められた期間内に手紙やはがきで申込みの撤回・解除の意志を知らせるすると、無条件で申込みの撤回・契約の解除ができる。
効果としては、
訪問販売、電話勧誘販売、割賦販売宅地建物取引、ゴルフ会員契約、 生命保険契約特定継続的役務提供 |
契約・申込日、書面受領日の日から 8日以内 |
投資顧問契約 | 契約・申込日、書面受領日の日から 10日以内 |
現物まがい商法、海外先物取引 | 契約・申込日、書面受領日の日から 14日以内 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 契約・申込日、書面受領日の日から 20日以内 |