身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳等の発行を受けている方で、警察署又は警察本部での申請により標章の交付を受けた場合、標章の交付を受けた方が使用中の車で、標章を掲示した場合に限り、駐車禁止場所の駐車が可能となります。
標章の交付申請は、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳等の一定の等級の方が申請できます。(障がいの等級は別紙のとおり)
交差点内、曲がり角、横断歩道上等法定での駐車禁止場所を除いた道路において、標章を掲出することによって駐車できます。
最寄りの警察署又は警察本部
月曜日から金曜日まで(祝祭日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで(交付までに数日間必要です。)
※ 警察署は午前9時から午後4時まで
○徳島県警察本部 交通部交通規制課
電話番号:088-622-3101
※ご不明な点は、申請される前にご相談下さい。
○最寄りの警察署
名称 | 電話番号 |
---|---|
徳島中央警察署 | 088-624-0110 |
徳島名西警察署 | 088-632-0110 |
徳島名西警察署石井庁舎 | 088-674-0110 |
徳島板野警察署 | 088-698-0110 |
徳島板野警察署板野庁舎 | 088-672-0110 |
鳴門警察署 | 088-685-0110 |
小松島警察署 | 0885-32-0110 |
阿南警察署 | 0884-22-0110 |
牟岐警察署 | 0884-72-0110 |
阿波吉野川警察署 | 0883-25-6110 |
美馬警察署 | 0883-52-0110 |
三好警察署 | 0883-72-0110 |
障がいの区分
身体障がい者手帳の障がい級数
戦傷病者手帳の重度障がいの程度
視覚障がい
1級から3級までの各級及び4級の1
特別項症から第四項症までの各項症
聴覚障がい
2級及び3級
特別項症から第四項症までの各項症
平衡機能障がい
3級
特別項症から第四項症までの各項症
上肢不自由
1級、2級の1及び2級の2
特別項症から第三項症までの各項症
下肢不自由
1級から4級までの各級
特別項症から第三項症までの各項症
体幹不自由
1級から3級までの各級
特別項症から第四項症までの各項症
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい
上肢機能
障がい
1級から3級までの各級及び4級の1
移動機能
障がい
1級から4級までの各級
心臓機能障がい
1級から3級
特別項症から第三項症までの各項症
じん臓機能障がい
1級から3級
特別項症から第三項症までの各項症
呼吸器機能障がい
1級から3級
特別項症から第三項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障がい
1級から3級
特別項症から第三項症までの各項症
小腸機能障がい
1級から3級
特別項症から第三項症までの各項症
肝臓機能障がい
1級から3級までの各級
特別項症から第三項症までの各項症
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい
1級から4級までの各級
手帳の種類 | 級数等 |
---|---|
療育手帳の重度の障がい | A1及びA2 |
精神障害者保険福祉手帳の障がい | 1級 |
小児慢性特定疾患児手帳 | 色素性乾皮症 |