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駐車禁止除外指定車標章

駐車禁止除外指定車標章の申請手続き概要

 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳等の発行を受けている方で、警察署又は警察本部での申請により標章の交付を受けた場合、標章の交付を受けた方が使用中の車で、標章を掲示した場合に限り、駐車禁止場所の駐車が可能となります。

申請の要件

 標章の交付申請は、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳等の一定の等級の方が申請できます。(障がいの等級は別紙のとおり)

標章の使用可能場所

 交差点内、曲がり角、横断歩道上等法定での駐車禁止場所を除いた道路において、標章を掲出することによって駐車できます。

申請書類及び添付書類等

  • 申請書(各警察署又は警察本部で、申請時に記載してもらいます。)
  • 身体障がい者手帳等
  • 代理の方が来られる場合は、委任状、代理人の身分証明書

申請先

最寄りの警察署又は警察本部

受付時間

月曜日から金曜日まで(祝祭日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで(交付までに数日間必要です。)
※ 警察署は午前9時から午後4時まで

お問い合わせ先

○徳島県警察本部 交通部交通規制課
 電話番号:088-622-3101
※ご不明な点は、申請される前にご相談下さい。
○最寄りの警察署

名称 電話番号
徳島中央警察署 088-624-0110
徳島名西警察署 088-632-0110
徳島名西警察署石井庁舎 088-674-0110
徳島板野警察署 088-698-0110
徳島板野警察署板野庁舎 088-672-0110
鳴門警察署 088-685-0110
小松島警察署 0885-32-0110
阿南警察署 0884-22-0110
牟岐警察署 0884-72-0110
阿波吉野川警察署 0883-25-6110
美馬警察署 0883-52-0110
三好警察署 0883-72-0110

駐車除外申請(身体障がい者グループの対象者)

障がいの区分

身体障がい者手帳の障がい級数

戦傷病者手帳の重度障がいの程度

視覚障がい

1級から3級までの各級及び4級の1

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障がい

2級及び3級

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障がい

3級

特別項症から第四項症までの各項症

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

1級から4級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

体幹不自由

1級から3級までの各級

特別項症から第四項症までの各項症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい

上肢機能
障がい

1級から3級までの各級及び4級の1

 

移動機能
障がい

1級から4級までの各級

 

心臓機能障がい

1級から3級

特別項症から第三項症までの各項症

じん臓機能障がい

1級から3級

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能障がい

1級から3級

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障がい

1級から3級

特別項症から第三項症までの各項症

小腸機能障がい

1級から3級

特別項症から第三項症までの各項症

肝臓機能障がい

1級から3級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい

1級から4級までの各級

 

手帳の種類 級数等
療育手帳の重度の障がい A1及びA2
精神障害者保険福祉手帳の障がい 1級
小児慢性特定疾患児手帳 色素性乾皮症