宝石・貴金属等の取引は、マネー・ローンダリングやテロ資金供与等の有効な手段となり得ます。
マネー・ローンダリングやテロ資金供与防止等を目的として、犯罪による収益の移転防止に関する法律が制定されており、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(特定古物商)及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(特定質屋)は、特定事業者として、本人特定事項等の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられています。
【お問い合わせ先】
徳島県警察本部
生活安全部生活安全企画課
許可事務指導室営業係
088-622-3101(代表)