銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が施行されます
詳細は警察庁HP(外部サイト)をご確認ください
1 猟銃等所持者の方の制度が変わります
① 眠り銃取り消し要件が3年から2年へ(用途ごとに実績が必要)
② 帳簿に記載する事項の拡大
③ 銃身を追加する場合の手続きの変更
2 ハーフライフル銃(特定ライフル銃)をお持ちの方
① 更新時ライフル銃の技能講習が必要となります
② 現在散弾銃を所持していない方が散弾銃を所持しようとする場合、別途散弾銃の射撃教習が必要となります
③ サボットスラッグ弾の取扱いは今までどおりです
3 事業被害防止のためハーフライフル銃(特定ライフル銃)を所持する方
認定鳥獣捕獲等事業者等の捕獲従事者・被害防止計画捕獲従事者として所持する方は所持許可の手続きの流れについてご確認下さい