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銃刀法が改正されました(令和6年6月)

 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布されました。
 詳細は 警察庁HP をご確認ください。

1 電磁石銃の所持の禁止

 改正法の施行日(※)以降、電磁石銃の所持が禁止されます。

  • 改正法の施行日は、公布の日(令和6年6月14日)から9か月を超えない範囲で政令で定める日とされています。

2 電磁石銃の回収について

 警察署で電磁石銃の廃棄を希望する場合は、無償でお引き取りします。

(1) 所有者本人が持参する場合
  ① 電磁石銃
  ② 電磁石銃等処分依頼書(別記様式1)
  ③ 運転免許証等の公的機関が発行した証明証等

(2) 所有者以外(代理人)が持参する場合
  ① 電磁石銃
  ② 電磁石銃等処分依頼書(別記様式1)
  ③ 委任状(別記様式2)
  ④ 代理人の方の運転免許証等の公的機関が発行した証明証等