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電子申請における注意事項について

ご注意

※すでに許可期間が終了したり、継続せず新規に道路使用許可を申請する場合は対象外となります。この場合は、警察署の窓口において、申請してください。
ご不明な場合は、申請前に使用する道路を管轄する警察署にご相談ください。

道路使用許可の申請

  •  過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
    • 許可を受けた期間の延長の申請
    • 道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更の申請

【例1】道路工事区間の変更であって、有効残余幅員が同程度で、変更後の区間に交差点を含まず、迂回路等に変更がない場合

【例2】工作物の近接した場所への移動であって、変更後の設置場所が、交差点、横断歩道、自転車横断帯及びこれらに接する歩道部分に引き続き接しておらず、有効残余幅員に変更がない場合

  •  例年実施している道路使用で、その場所・期間・方法・形態が同一のものの申請

【例3】恒例のお祭りであって、前回以降に道路の新設や大型ショッピングセンター、飲食店等の新設、大型駐車場の新設、大規模イベントの実施等がないもの。

道路使用許可の変更の届出

  •  過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
    • 申請者または現場責任者の変更の届出
    • 申請者または現場責任者の住所の変更の届出
    • 養子縁組等による、申請者または現場責任者の氏名の変更の届出

道路使用許可の再交付の申請

過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、汚損、毀損等により再交付を申請する場合

必要な申請書類

 次の書類を作成して、送信してください。

書類\手続 道路使用許可申請 道路使用許可
の変更の届出
道路使用許可
の再交付
過去の許可証の写し  
道路使用許可申請書    
変更届出書/
再交付申請書
 
現場位置図    
現場周辺道路状況図    
道路使用状況図    
工程表    
その他書面
(必要に応じて添付)

※送信できるデータ量には制限があるため、申請・許可に必要な書類としてください。
 添付書類に不足がある場合には、別途連絡します。

申請後の連絡

  •  管轄する警察署から、内容の確認や補正手続き等について確認するため
      平日の執務時間中(概ね8:30~17:15の間)
    に記載された連絡先に電話をいたしますので、必ずご対応ください。
     ※ご確認が取れない場合、許可証の交付までに時間を頂く場合があります。
  •  送信後、3日間(土日祝日を除く)以上連絡がない場合は、申請データが適正に届いているか、申請先の警察署にご確認ください。

道路使用許可証等の交付、受取

  •  道路使用許可申請書
    • 道路使用許可証の交付前に、1通あたり2300円分の徳島県収入証紙を道路使用許可申請手数料として納付していただきますので、事前に準備していただき、必ず来庁時には持参してください。
    • 電子申請後、申請先の警察署から道路使用許可証等の交付予定日について連絡がありますので、その指示に従い申請先の警察署窓口において交付を受けてください。
  •  道路使用許可の変更の届出
     道路使用許可の変更の届出については、交付済みの許可証にあっても、変更部分の書き換えを行いますので、来庁時に必ず持参してください。
     なお、道路使用許可の変更の届出手続きについては、手数料は不要です。
  •  道路使用許可の再交付
     道路使用許可の再交付については、来庁時に申請者等であることを確認する場合がありますので、本人確認ができる身分証等を持参しておいてください。
     なお、道路使用許可の再交付手続きについては、手数料は不要です。