Language
閲覧補助

Foreign Language

Translation Disclaimer [EN]

Because translation is automated by computer,it is not necessarilly guaranteed to be accurate. Please be adviser that there may be some difference between the original Japanese site and the Google translation. Thank you for your understanding.

文字の大きさ

通常
拡大

背景の色

明るい
暗い

小型無人機等飛行禁止法関係

1 小型無人機等飛行禁止法について

 「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)」(以下、「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づき、何人も、国の重要な施設等の「対象施設(注)」周辺の上空における小型無人機等の飛行が原則として禁止されています。
 小型無人機等の飛行を規制する目的については、小型無人機等飛行禁止法第1条において、「重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等、良好な国際関係、我が国を防衛するための基盤並びに国民生活及び経済活動の基盤の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする」と定められています。

(注)対象施設…国の重要な施設等、外務大臣が指定する外国公館等、防衛大臣が指定する防衛関係施設、国土交通大臣が指定する空港、国家公安委員会が指定する原子力事業所及び特別措置法に基づいて指定される施設をいう。

2 「飛行禁止場所」及び「対象施設」

 小型無人機等飛行禁止法に基づき、対象施設の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空(イエローゾーン)では、小型無人機等の飛行が禁止されています。
 小型無人機等の飛行が恒常的に禁止されている対象施設は次のとおりです。

  • 国の重要な施設等(国会議事堂、内閣総理大臣官邸等)
  • 対象外国公館等
  • 対象防衛関係施設
  • 対象空港
  • 対象原子力事業所

【徳島県における対象施設及び周辺区域】

3 規制の対象となる小型無人機等

(1) 小型無人機(いわゆる「ドローン」等)

 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの

(2) 特定航空用機器

 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)

  • 操縦装置を有する気球
  • ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
  • パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
  • 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)
  • 下方へ噴出する機体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの。

4 飛行禁止の例外

 次の①~③の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。

① 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行

② 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行

③ 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行

 ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、

  • 土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行
  • 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

であっても、当該施設の管理者による同意を得ることが必要です。

 上記の同意を得るなどした上で、対象施設周辺地域において例外的に小型無人機等の飛行を行おうとする者は、小型無人機の飛行を行う48時間前までに、対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報する必要があります。

5 都道府県公安委員会への通報について

 対象施設周辺地域において、小型無人機等の飛行を行う場合は、管轄の警察署を通じて都道府県公安委員会への通報が義務付けられています。
 詳しい手続につきましては、次の資料をご覧ください。

飛行を行う場合の手続詳細(警察庁HP)(外部サイトへリンク)

○ 国又は地方公共団体の業務(公務操縦者)の場合は「別記様式第二号」を使用 してください。国又は地方公共団体から委託された業者が行う場合も同様です。

【警察行政手続サイトを通じての通報】
 令和4年1月4日から、警察庁が運営する「警察行政手続サイト」からもオンラインで、通報が可能になりました。
 詳しい手続につきましては、次の資料をご覧ください。

警察庁行政手続サイト(警察庁)
https://proc.npa.go.jp/(外部サイトへリンク)

 また、飛行を行おうとする対象施設によっては、都道府県公安委員会に対する通報の他にも、国土交通省令又は防衛省令で定めるところにより、対象施設の管理者等に対する当該飛行に係る通報が義務付けられています。

6 違反に対する措置等

(1) 違反に対する警察官等による命令・措置

 警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
 また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。

(2) 違反に対する罰則

 小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して

  •  対象施設の敷地及び区域の上空(レッドゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者 
  •  小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者

は、「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処せられます。

7 対象施設及びその周辺地域を管轄する警察署

  • 海上自衛隊小松島航空基地
    → 小松島市日開野町字崎田26番地 小松島警察署
      電話番号 0885-32-0110
  • 海上自衛隊徳島航空基地、海上自衛隊徳島航空基地徳島燃料貯蔵所
    → 板野郡北島町鯛浜字川久保211番地1 徳島板野警察署
      電話番号 088-698-0110

8 注意事項

 小型無人機等飛行禁止法で規制される対象施設及びその周辺地域は、航空法に定める飛行の禁止空域が含まれる可能性がありますので、あわせて国土交通省への確認をお願いします。

無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法(国土交通省HP)(外部サイトへリンク)