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安全運転管理者制度

安全運転管理者制度とは

 安全運転管理者制度とは、一定台数以上の自動車を使用する事業所において、事業主や安全運転管理者の責任を明確にし、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図るため道路交通法に定められた制度です。

安全運転管理者等の選任

 次に該当する事業所は、道路交通法により、下記の要件を満たす安全運転管理者、副安全運転管理者を選任して、公安委員会へ届け出をしなければなりません。

(道路交通法第74条の3第1項、第4項)

*安全運転管理者等の選任を怠ると罰則があります。

・ 安全運転管理者等を選任しなかった場合  50万円以下の罰金
・ 安全運転管理者等の届出をしなかった場合 5万円以下の罰金

選任を必要とする事業所

安全運転管理者

自動車5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)を使用している事業所(自動車使用の本拠ごと)

注 自動二輪車(50ccをこえるもの)は0.5台として計算
自動車運転代行業者は、台数に関係なく営業所ごとに選任事業所(自動車使用の本拠)ごとに1人を選任

  • 選任の対象外 … 運行管理者を置く自動車運送事業者及び第二種貨物利用運送事業者並びに自家用有償旅客運送事業者

事業所(自動車使用の本拠)ごとに1人を選任

5台以上で1人選任

乗車定員11名以上は1台で選任

自動二輪は0.5台と計算

副安全運転管理者

自動車20台以上を使用している事業所で、20台ごとに1人

注 自動二輪車(50ccをこえるもの)は0.5台として計算
  自動車運転代行業者は、随伴用自動車10台ごとに1人選任

 自動車20台につき1人を選任

  • 二輪の小型自動車を使用する貨物軽自動車運送事業者についても5台以上の自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者を選任してください。
  • 自動車運転代行業の安全運転管理者等の選任は、自動車運転代行業の申請手続きをご覧ください。

自動車の使用の本拠(届出の単位となる事業所)

 同じ法人であっても、部署の所在地ごとに、別の事業所として選任・届出が必要です。
 同じ所在地にある部署であっても、使用者(事業主など)ごとに、別の事業所として選任・届出が必要です。

使用者(この制度における届出者になります。)

 自動車の運行を総括的に支配する地位にある者、使用者責任を負う者をいい、多くは事業主、所属長を指します。

安全運転管理者、副安全運転管理者

 事業所に常勤し、ほかの事業所と兼務せず、使用者から必要な権限を与えられている者に限ります。

安全運転管理者等の資格

 安全運転管理者、副安全運転管理者は下記の資格要件を満たし、欠格要件に該当しない方を選任してください。

 

安全運転管理者

副安全運転管理者

資格
要件

  • 年齢20歳以上(副管理者を置く場合は30歳以上)
  • 運転管理経験2年以上(公安委員会の教習修了者は1年に短縮)
  • 上記の者と同等の能力があると公安委員会が認定した者
  • 年齢20歳以上
  • 運転管理経験1年以上又は運転経験3年以上

欠格
要件

  • 公安委員会の解任命令により解任されてから2年以内の者
  • 次の違反行為をして2年以内の者
  • ひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転、麻薬等運転、酒酔い・酒気帯び運転に関し車両・酒類を提供する行為、酒酔い・酒気帯び運転車両へ同乗する行為、自動車使用制限命令違反、妨害運転
  • 次の違反を下命・容認して 2年以内の者
  • 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反

安全運転管理者選任事業所の紹介について

 令和3年6月、千葉県八街市で発生した下校中の児童5名が死傷する凄惨な交通事故は、トラックの運転者が飲酒していたことや運転者が勤務する事業所が安全運転管理者を選任していなかったことなどが大きな問題となりました。
 車両台数等の一定の要件を満たす事業所は安全運転管理者の選任が義務付けられ(罰則あり)、管理下の運転者に対して安全運転教育や点呼等により運転者が飲酒状態でないかを確認するなどの安全運転に必要な業務の実施が求められています。
 徳島県内に拠点を置く事業所のうち、道路交通法の規定に基づき安全運転管理者を選任し、事業所の安全運転管理に取り組んでいる事業所について紹介いたします。
 ※注1 ホームページへの掲載を承諾いただいた事業所のみ掲示しています。
 ※注2 公開する内容は下記の届出承認時点のものになります。
     審査等により時間がかかるため、内容が実際と異なる場合があります。

安全運転管理者選任事業所一覧(令和7年2月18日までに承認されたもの)

安全運転管理者等の届出

安全運転管理者、副安全運転管理者を選任、解任したとき、記載事項に変更のあったときは、15 日以内に届出窓口(※)に届け出てください。

安全運転管理者、副安全運転管理者の選任届出書  1部

① 安全運転管理者に関する届出書    PDF  Excel
② 副安全運転管理者に関する届出書   PDF  Excel
③ 安全運転管理者に関する届出書 (見本)
④ 副安全運転管理者に関する届出書 (見本)
⑤ 解任のみ (見本)
⑥ 記載事項の変更 (見本)

添付書類

運転免許証の写し、個人番号カード(表面のみ)の写し、戸籍抄本又は住民票(マイナンバーを省略しているもの)の写しのいずれか 1通
運転記録証明書 (自動車安全運転センターで1ヶ月以内に発行された過去3年又は5年間のもの) 1通
運転管理に関する証明書 1通
  • ①の個人番号カードの写しを添付する場合は、表面のみ添付してください(裏面は添付しないでください)。
    ①の住民票にマイナンバーが記載されている場合は、番号部分を復元できないように、本人によるマスキング等の措置が必要です。
  • ③については、届出書の「(副)安全運転管理者の略歴」欄を記入することで替えることができます。
  • 退職・転勤等による選任替えは、後任者の届出時に、届出書の「前(副)安全運転管理者」欄に前任者の氏名等を記入することで、選任と解任を同時にできます。
  • 解任のみ又は記載事項の変更のみの届出については、添付書類①~③は必要ありません。 
    なお、記載事項の変更とは、届出者の住所・法人名称・代表者氏名、自動車の使用の本拠の名称・位置等の変更のことを言います。

届出窓口

  自動車の使用の本拠を管轄する警察署の交通課

  •  郵送による書類提出は受け付けできません。
  •  オンライン『警察行政手続サイト』https://proc.npa.go.jp/ 外部サイト
    による申請可。申請要領等については以下のとおりです。

安全運転管理者選任等の電子申請要領

 令和4年1月4日から、電子申請により安全運転管理者等の届出が可能となりました。

1 電子申請ができる届出

(1) 安全運転管理者の選任・解任届
(2) 副安全運転管理者の選任・解任届
(3) 届出記載事項の変更届

2 申請方法

(1) 準備する資料

ア (副)安全運転管理者の選任について申請する場合
以下の3つの書類を準備してください。  

① (副)安全運転管理者に関する届出書
様式は県警HPからダウンロード(.xlsx形式)できます。
ファイルの形式は(.docx .xlsx)で作成して下さい。

② (副)安全運転管理者になる方の運転免許証の謄本
スキャナーで読み込む、カメラで撮影する等の方法で次の形式でファイルを作成して下さい。

(.pdf .docx .xlsx .pptx .jpg .jpeg .tif .png形式)

③ (副)安全運転管理者になる方の運転記録証明書(自動車安全運転センターで1ヶ月以内に発行された過去3年又は5年間のもの。)
スキャナーで読み込む、カメラで撮影する等の方法で次の形式でファイルを作成して下さい。

(.pdf .docx .xlsx .pptx .jpg .jpeg .tif .png形式)

イ (副)安全運転管理者の解任について申請する場合

① (副)安全運転管理者に関する届出書
様式は県警HPからダウンロード(.xlsx形式)できます。
ファイルの形式は(.docx .xlsx)で作成して下さい。

ウ 届出記載事項の変更について申請する場合

① (副)安全運転管理者に関する届出書
様式は県警HPからダウンロード(.xlsx形式)できます。
ファイルの形式は(.docx .xlsx)で作成して下さい。

(2) 申請方法

申請書類が整えば、『 警察行政手続サイト(外部サイト)』にアクセスし、手順に従って申請してください。
添付するファイル名は、「安全運転管理者に関する届出書(○○会社、氏名)」、「運転記録証明書(○○会社、氏名)」、「運転免許証の写し(○○会社、氏名)」としてください。

(3) 申請後の対応

申請・届出の手続が完了すれば「申請・届出の手続完了メール」が送信されます。
申請書類に不備がある場合には、各警察署の担当者から申請者に対して修正等の連絡があります。

3 その他

令和4年1月4日から、安全運転管理者証及び副安全運転管理者証は廃止となりました。
そのため、安全運転管理者証及び副安全運転管理者証の受け取りも必要がなくなりますので、オンライン申請を利用した方は、警察署にお越しいただく必要がありません。
なお、安全運転管理者講習の受講証明として、これまでは安全運転管理者証及び副安全運転管理者証に印鑑を押していましたが、同証の廃止に伴い、今後は安全運転管理者等講習終了証書を発行することとしましたのでご承知ください。

安全運転管理者等に対する講習

 自動車の使用者は安全運転管理者等に、効果的な安全運転管理ができる能力を身につけさせるため、公安委員会から「安全運転管理者等に対する講習」を行う旨の通知を受けたときは、安全運転管理者等に当該講習を受けさせなければなりません。

(道路交通法第74条の3第9項)

 講習手数料は「非課税」となり、

安全運転管理者  5,100円
副安全運転管理者 5,100円

です。

 自動車の使用者(事業主等)は公安委員会から講習の通知を受けたときは、年度内に必ず安全運転管理者等に受講させてください。なお、代理受講はできません。

安全運転管理者の業務

 安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために、事業所等の業務に従事している運転者に対する安全教育や、自動車の安全な運転に必要な業務を行わなければなりません。

(道路交通法第74条の3第2項、第3項)

安全運転管理者の業務内容

(道路交通法施行規則第9条の10)

1. 運転者の状況把握

 運転者の適性、技能、知識及び法令、 処分の遵守状況を把握するための措置を講ずる。

2. 運行計画の作成

 最高速度違反、過積載運転、過労運転及び放置駐車違反行為の防止など安全運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成する。

3. 交替要員の配置

 運転者が長距離運転、夜間運転に従事する場合、疲労等により安全な運転ができなくなるおそれのあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置する。

4. 異常気象時等の安全確保の措置

 異常な気象、天災などで、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に必要な指示や安全な運転の確保を図るための措置を講ずる。

5. 安全運転の指示

 運転者に対して点呼を行い、自動車の点検の実施の有無及び過労、病気等の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与える。

6. 運転前後の酒気帯び確認

 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、その運転者の状態を目視等で確認するほかアルコール検知器を用いて確認すること(アルコール検知器に係る義務化は令和5年12月1日から施行)

7. 酒気帯び確認の記録・保存

 上記6で確認した内容を記録し、その記録を1年間保存し、アルコール検知器を常時有効に保持すること。(アルコール検知器に係る義務化は令和5年12月1日から施行)

8. 運転日誌の記録

 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転距離など必要事項を記載する運転日誌を備え付け運転者に記録させる

9. 運転者に対する指導

 運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識など、安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行う。

自動車の使用者の義務    ~令和4年10月1日施行~

 自動車の使用者の義務として、「安全運転管理者に対し、その業務を行うために必要な権限を与えるとともに、その業務を行うために必要な機材を整備しなければならない。」こととされました。(道路交通法第74条の3第7項)

  • これを遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、是正措置命令を行います。(是正措置命令に従わなかった場合は…50万円以下の罰金)

問い合わせ先

使用の本拠を管轄する警察署交通課(届出先)