「鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律」により銃刀法第5条の5に規定の技能講習が免除される者については次のとおりですので、猟銃等の所持許可及び更新申請の際には所定の手続きを行ってください。
記
1 対象者(免除されるのは次のいずれかの方です。)
(1) 鳥獣被害対策実施隊員(市町村長が指名・任命)
(2) 被害防止計画に基づく有害鳥獣捕獲等従事者(従事者証を交付)
※ 免除になるのは、捕獲等に使用する種類の猟銃の申請のみです。
2 免除者となる条件
(1) 申請日前1年以内に、上記1の(1)の隊員又は(2)の従事者等として猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に1回以上参加していること。
(2) 申請日前3年以内に、銃刀法第10条の9第1項の指示処分を受けたことがなく、かつ、現在も受けるべき事由がないこと。
3 申請時に必要な書類
(1) 上記1の(1)の隊員又は(2)の従事者等であることを証明する書類
(2) 上記2の(1)に該当することを証明する書面
(3) 上記2の(2)に該当することを誓約する書面
4 受付期間