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雑踏警備業務の検定合格警備員の配置基準について

★ 平成20年10月10日付けで「警備員等の検定等に関する規則の一部を改正する規則(平成20年国家公安委員会規則第22号)」が公布され、警備業者が雑踏警備業務を行うときに、次のとおり検定合格警備員を配置しなければならないこととされました。

① 雑踏警備業務を行う場所ごと(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の 状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当 該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が二以上の区域に区分される場合には、それらの区域ごと)に、雑踏警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備 員が一人以上必要(平成21年6月1日施行)

② 雑踏警備業務を行う場所(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑 踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が二以上の区域に区分される場合に限る。) ごとに、雑踏警備業務に係る一級検定合格警備員が一人必要(平成22年6月1日施行)

詳細は?

①について

雑踏警備業務を行う場所(区域)ごとに、1級又は2級の検定合格警備員の配置が1人以上必要

②について

雑踏警備業務を行う区域が複数に別れる場合で、1つの警備業者が複数の区域を担当する場合は、複数の区域を統括管理する者として、1級の検定合格警備員の配置が1人必要

ということになりますので、ご注意ください。

  • 配置基準についてのQ&Aは こちら PDF
  • 「区域」の一例は こちら PDF