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医師の皆様へ 一定の病気等に係る医師の任意の届出制度について

届出制度の概要

 平成26年6月1日施行の改正道路交通法により、一定の病気等に該当し、運転に支障があると思われる患者を診断した医師は、公安委員会に対して届出をすることができるようになりました。(道路交通法第101条の6第1項)
 医師は、届出を行う判断をするため、必要があるときは運転免許の有無を公安委員会に確認することができます。(道路交通法第101条の6第2項)

  • 届出はあくまでも任意です。医師と患者の信頼関係を尊重します。
  • 届出は守秘義務違反となりません。

必要書類

診察結果を公安委員会に届出する場合:診察結果届出書 PDF

運転免許の有無を確認する場合:確認要求書 PDF

必要書類

〒771-0214
板野郡松茂町満穂字満穂開拓1番地1 徳島県運転免許センター運転適性検査係
♯8080(安全運転相談ダイヤル) / 088-699-0117(直通)
受付時間:午前9時から午後5時(平日)