平成26年6月1日施行の改正道路交通法により、一定の病気等に該当し、運転に支障があると思われる患者を診断した医師は、公安委員会に対して届出をすることができるようになりました。(道路交通法第101条の6第1項)
医師は、届出を行う判断をするため、必要があるときは運転免許の有無を公安委員会に確認することができます。(道路交通法第101条の6第2項)
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