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運転免許証の有効期限が切れた場合の手続きについて

 免許証の更新を忘れていた方、病気・海外出張等で更新ができなかった方の免許の再取得(特定失効申請)手続きです。

(注)有効期限が切れているため、自動車等の運転はできません。
また、マイナ免許証とマイナンバーカードの有効期限は異なります。マイナンバーカード自体が無効でもマイナ免許証の期限が有効ならば、自動車等は運転できます。
もし有効期限切れの免許証等で運転すれば、無免許運転になります。

申請先

名称 電話番号 住所
徳島県運転免許センター 088-699-0110 板野郡松茂町満穂字満穂開拓1-1

受付日・時間

有効期限が切れて6か月以内の方

やむを得ない事情により、有効期限が切れて6か月経過から3年未満の方

曜日 午前(AM) 午後(PM)
月曜日 ~ 金曜日 8:30 ~ 9:00 13:00 ~ 13:30

高齢者(満年齢は70歳以上)の方の受付日・時間

  • 有効期限が切れて6か月以内の方
  • やむを得ない事情により、有効期限が切れて6か月経過から3年未満の方
曜日 午前(AM) 午後(PM)
月曜日 ~ 金曜日 9:30 ~ 11:00 14:00 ~ 15:30

やむを得ない理由が無く、有効期限が切れて6か月を越え1年未満の方の受付日・時間

曜日 午前(AM) 午後(PM)
月曜日 ~ 金曜日 14:30 ~ 15:30

その他

  • 土曜日、日曜日、年末年始(12月29日~1月3日)の休日、祝日、振替休日は除きます。
  • 病気・けが等により、運転に支障のある方は、申請手続きをできない場合があります。
  • 海外在住で日本に住民登録がない方は、必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

必要書類

申請用写真1枚

 6か月以内に撮影した、縦3センチ×横2.4センチ、上半身が三分の一写った無背景、無帽で鮮明なもの

失効した運転免許証または失効したマイナ免許証(2枚持ちの方は両方)

マイナンバーカード(マイナ免許証を希望する方)

(注)マイナンバーカード自体の有効期限が切れている場合は手続きできません。

本籍記載の住民票

 コピー不可、マイナンバーの記載のないもの

手数料

試験手数料 講習手数料
免許種別毎に1,950円
(免許種別が増すごとに同額の試験手数料が加算されます)
A(優良)講習   500円
B(一般)講習   800円
C(違反)講習 1,400円
D(初回)講習 1,400円

免許証交付手数料

  • 運転免許証のみを保有されている方

運転免許証のまま
マイナ免許証のみに
運転免許証とマイナ免許証(2枚持ち)

※(免許種別が増すごとに200円加算されます)

2,350円
1,550円
2,450円

  • マイナ免許証のみを保有されている方

マイナ免許証のまま
運転免許証のみに
運転免許証とマイナ免許証(2枚持ち)

※(免許種別が増すごとに200円加算されます)

1,550円
2,350円
2,450円

  • 運転免許証とマイナ免許証(2枚持ち)を保有されている方

運転免許証とマイナ免許証(2枚持ち)のまま
運転免許証のみに
マイナ免許証のみに

※(免許種別が増すごとに200円加算されます)

2,450円
2,350円
1,550円

有効期限が切れて6か月以内の方

適性検査(視力・聴力・運動能力等)で基準を満たせば、講習を受講後に当日運転免許証が交付されます。

※ 学科・技能試験は免除されます。

その他

  • やむを得ない事情があった方
     パスポート・診断書・乗船証明書等、やむを得ず期間内に更新できなかったことを証明する資料(いずれか1種類)が必要になります。
    下記、「やむを得ない事情により、有効期限が切れて6か月経過から3年未満の方」の「海外から長期出張等で帰国される場合(顔認証ゲートを通過した場合)の留意事項」も確認ください。
  • 高齢者講習、特定任意講習等終了者は、終了証明書が必要になります。

やむを得ない事情により、有効期限が切れて6か月経過から3年未満の方

やむを得ない事情が解消してから1ヶ月以内に手続きをしてください。
適性検査(視力・聴力・運動能力等)で基準を満たせば、講習を受講後に当日運転免許証が交付されます。

※ 学科・技能試験は免除されます。

証明書類 ※証明資料がない場合は、手続きできません。

 パスポート・診断書・乗船証明書等、やむを得ず期間内に更新できなかったことを証明する資料(いずれか1種類)が必要になります。

海外から長期出張等で帰国される場合(顔認証ゲートを通過した場合)の留意事項

 やむを得ない理由の確認は、

  • パスポートに押下された証印
  • 出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書
  • 在外公館が発行する在留証明
  • 申請者の勤務先が発行する駐在証明

等により行いますのでご準備下さい。

 なお、出入国手続において顔認証ゲートを通過した場合、パスポートにはスタンプ(出入国記録)が押印されません。
 スタンプが押印されたパスポートを用いる場合には、顔認証ゲートの通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、入国手続時には税関検査前に担当職員に申し出て、パスポートにスタンプの押印を受けて下さい
 また、出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書を用いる場合には、当該文書の発行までに一定の期間を要しますので、やむを得ない理由に基づく失効による手続が可能な期間(帰国した日から1か月以内)の経過に留意して下さい。
 詳細は、出入国在留管理庁又は出入国手続を行った出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。

やむを得ない理由が無く、有効期限が切れて6か月を超え、1年以内の方

 大型・中型・準中型・普通免許のうっかり失効で、有効期限が切れて6か月を越え、1年以内の方は、適性試験に合格すれば、仮免許の学科試験及び技能試験が免除されます。

  • 必要なもの 失効した免許証・本籍記載の住民票・写真2枚(縦3センチ×横2.4センチ、上半身が三分の一写った無背景、無帽で鮮明なもの)・手数料2,750円(申請手数料1,650円 交付手数料1,100円)・めがね・コンタクト(必要な方)

有効期限が切れて1年以上の方(やむを得ない事情がある方は除きます)

 有効期限が切れて1年以上経過している方は、試験の免除がありませんので、新たに免許試験を受験しなければなりません。
 ただし、平成13年6月20日(改正道路交通法の公布日)以前からやむを得ない事情が継続されている方で有効期限が切れている方は、期間の制限はありません。
 その事情が止んだ日から1か月以内に、パスポート・診断書・乗船証明書等、やむを得ず期限が切れたことを証明する資料(いずれか1種類)を添えて申請すれば、技能試験が免除され、適性試験と学科試験に合格すれば免許証は即日交付されます。

 ※ 必要なもの・金額については、お問い合わせ下さい。