持参した写真から免許証を作成することができます。
持参した写真をコピーして免許証を作成しますので、写真の画質が悪くなります。
※写真を持参しても手数料の変更はありません。
また、免許写真としての基準を満たしていなければ、受付はできませんので、次の「免許用写真の基準」の確認をお願いします。(基準を満たしていない場合、再度申請していただくか、免許センターで撮影しての更新手続きとなります。)
道路交通法施行規則第17条第2項第9号で定められた条件を満たすもの
その他
※ 病気等により上記条件について質疑がある場合は個別にご相談下さい。
頭が切れている | 正面でない | 上三分身より大きい顔 | 上三分身より小さい顔 |
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装飾の強い コンタクトレンズを 装着しているもの |
色や形状により個人識別に 支障がある眼鏡・サングラス 等を装着しているもの |
眼鏡が光って 目が見えないもの |
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顔の器官が隠れる マスクや装飾品を 装着しているもの |
目を閉じている | 前髪が目にかかって いる、両眉ともに前髪 で隠れている |
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大笑いしている (微笑みは除く) |
背景が極端な 原色である |
加工修正したもの |
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不鮮明 | 背景が無地以外 | 背景と同化して体の 輪郭が不鮮明 |
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運転免許センター 電話:088-699-0110(代表)