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児童虐待事件の概要と防止について

児 童 虐 待 の な い 社 会 の 実 現

 児童虐待は、本来、守り育んでくれるはずの保護者から、児童が虐待を受け、心身両面にわたり深刻な傷を負うものです。

 児童虐待により、児童が死亡するという悲しい事実は、社会全体で早急に解決すべき重要な課題です。

 県警察では、児童の生命、身体の保護のため、児童相談所や市町村等の関係機関と緊密な連携を保ちながら、児童虐待の早期発見、被害児童の早期保護に努めているほか、犯罪に当たる事案については、厳正に捜査を行い、刑事事件として立件しています。

 郷土の未来を創っていく“とくしまの子どもたち”です。心身ともに健やかに、大きく育んでいきましょう。

1 児童虐待の態様

 多くの事例においては、いくつかの態様が複合していることもあります。

「身体的虐待」とは

児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること

・首を絞める、殴る、蹴る ・タバコの火を押しつける ・激しく揺さぶる
・投げ落とす、逆さ吊りにする ・縄などにより拘束する ・戸外に閉め出す

「性的虐待」とは

児童にわいせつな行為をすること、又は児童にわいせつな行為をさせること

・児童への淫行 ・児童ポルノの被写体にする ・性的暴力や性的行為の強要
・性器や性交を見せる    

「怠慢又は拒否(ネグレクト)」とは

 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、又は長時間の放置、保護者以外の同居人による身体的虐待、性的虐待、又は心理的虐待と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること

・乳幼児を家に残したまま長時間外出する ・乳幼児を車中に長時間放置する ・適切な食事を与えない
・病気になっても医者に診せない ・着衣を長期間着替えさせないなど不潔なままにする ・児童が学校に登校する意思があっても登校させない

「心理的虐待」とは

 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

・暴力的な言動で脅かす ・児童の面前で家族などに対し暴力を繰り返す ・無視や、拒否的な態度を示す
・他の兄弟姉妹との著しく差別的な扱い    

2 児童虐待が疑われる事案認知状況

虐待に関する相談・通報は、ためらわず最寄りの駐在所・交番、警察署、
少年サポートセンター (専用電話 いじめホットライン (088) 623-7324 24時間対応) へお寄せ下さい。