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徳島県道路交通法施行細則の一部改正の概要
「平成21年7月1日施行」
1 自転車の乗車人員について
二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させることはできません。しかし、以下の場合は除かれます。

【1】 16歳以上の運転者が、幼児(6歳未満の者)1人を幼児用座席に同乗させている場合。
(図1)
普通の自転車でも幼児2人同乗自転車でもOK

【2】 16歳以上の運転者が、幼児2人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させている場合。
(図2)
幼児2人同乗用自転車の場合だけOK
(図3)
(図4)
【3】 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合(ただし、【2】の場合を除きます。)
普通の自転車でも幼児2人同乗用自転車でも | ||||
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【4】 自転車専用道路においてその乗車装置に応じた人員を乗車させている場合(※タンデム自転車など)
【5】 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、1人又は2人の者をその乗車装置に応じ乗車させている場合(※自転車タクシーなど)
2 幼児2人同乗用自転車とは
「運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車」
をいい、幼児2人が同乗することを前提に、十分な強度、操縦性、安定性等が確保された自転車です。
各自転車メーカーから発売されますが、BAAマーク制度やSGマーク制度において、幼児2人同乗用自転車の要件を満たしていると認証された自転車については下記のマークが自転車に付されます。

※ BAAマーク制度
自転車の安全性向上と環境保全を目的として、社団法人自転車協会が定めた「自転車安全基準」に適合していることが確認された自転車にマークを表示する制度
(運営主体:社団法人自転車協会)

※ SGマーク制度
消費者利益の保護を目的として、危害の発生を防止するために必要な事項について定めた認定基準への適合が確認された製品にマークを表示する制度
(運営主体:財団法人製品安全協会)